回答.(資源エネルギー庁)
精神的損害については、双葉町は区域見直しが未了であるため、平成24年6月1日時点において御存命であれば、包括請求に係る賠償額として、精神的損害賠償が1年分支払われ、後日、区域の見直しに応じて追加分が支払われることになります。
平成24年6月1日時点で御存命であった方が区域見直し前に亡くなられた場合は、
- 生前にご本人が包括請求に合意された時点、または
- 亡くなられた後に、御遺族がご本人分の包括請求に合意された時点において、区域見直し後に当該区域に応じた賠償金額との差額を追加で受領することに合意することから、見直し後の区域が帰還困難区域であれば、残期間分(4年分)について、御遺族の方に支払われることになります。(その際、お手続きが必要となります。)
回答.(東京電力)
精神的損害については、区域の見直し状況に応じて、「区域の見直し時点」又は「平成24年6月1日(※)」のいずれか早い方の時点において請求権が発生するという考え方になります。
※区域の見直しが完了していない地域であっても、一定の範囲で一括してご請求いただけるお取扱いの基準日を当社として6月1日と設定させていただいております。