(2013年8月28日更新)
身体障害者手帳
身体に障がいのある方が、いろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度に応じて、1級から6級までの手帳が、申請窓口の健康福祉課を経由して県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付されます。
自立支援医療(更生医療)や車椅子等の補装具、日常生活用具の給付、施設入所、国税・地方税等の所得控除や免除、その他県・市町村の重度障がい者に対する手当などの受給手続きの際、証明書の代わりに用いられるなど援護措置が受けやすくなります。
対象者
双葉町内に住所を有し、障がい者総合福祉センターにおいて下記障がいと判定された方が交付の対象となります。
○視覚障害 ○聴覚障害 ○平衡・音声・言語機能障害 ○そしゃく機能障害 ○肢体不自由 ○脳原性運動機能障害 ○心臓機能障害 ○じん臓機能障害 ○呼吸器機能障害 ○ぼうこう・直腸機能障害 ○小腸機能障害 ○免疫機能障害 ○肝臓機能障害
申請に必要なもの
申請書(申請書・診断書は各支所にあります。)
印かん
写真…縦4cm×横3cm(無帽、上半身、真正面)
診断書…上記の障がいごとに診断書が分かれています。また、障がいの種類によって、診断書を作成できる医師が決まっています。
※疾病原因が脳血管障害の場合は、障がい認定の時期は発症の日から3ヶ月経過してからになります。
【このようなときは申請が必要です】
・障がいの程度が変わったとき ・新たに障がいを生じたとき ・住所が変わったとき(市内)・障がいがなくなったとき
・氏名が変わったとき ・保護者が変わったとき(15 才未満)・手帳を紛失、破損したとき ・死亡したとき
・他市町村から転入したとき(転出の際は、転出先で申請てください)
≪療育手帳≫
療育手帳は、知的障がい者に対して一貫した指導、相談を行うとともに、国・県などの援護措置を受けやすくすることを目的として、申請窓口の双葉町役場健康福祉課を経由して県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付されます。
福祉事務所や児童相談所などで相談、指導を受けるとき、特別児童扶養手当、重度心身障がい者医療費助成制度や国税・地方税等の所得控除や免除、その他県・市町村の重度障がい者に対する手当などの受給手続きの際、証明書の代わりに用いられるなど援護措置が受けやすくなります。
【対象者】
双葉町内に住所を有し、児童相談所、障がい者総合福祉センターにおいて知的障がいと判定された方が交付の対象となります。
【申請に必要なもの】
申請書
印かん
写真 ・・・縦4cm×横3cm(無帽、上半身、真正面)
診断書 ※18 歳以上の方は、原則として福島県障がい者総合福祉センターでの判定を受けていただきます。
【このようなときは申請が必要です】
・障がいの程度が変わったとき ・住所が変わったとき(市内) ・保護者が変わったとき
・障がいがなくなったとき ・氏名が変わったとき ・手帳を紛失、破損したとき
・死亡したとき ・他市町村から転入したとき(転出の際は、転出先で申請してください)
≪精神障害者保健福祉手帳≫
精神に障がいをもつ方が、一定の障がいにあることを証明する手帳です。障がいの程度に応じて、1級から3級までの手帳が、申請窓口の健康福祉課を経由して福島県精神保健福祉センターより交付されます。
手帳の有効期間は、手帳交付日より2年間です。更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から受け付けます。なお、原則として手帳の有効期限がきても、更新の通知はいたしませんので、ご注意ください。
【対象者】
精神障がいのために日常生活または社会生活に不自由のある方。統合失調症・そううつ病・てんかん・中毒性精神病・認知症などの器質性精神病などの精神疾患が対象になりますが、知的障がいは対象になりません。(知的障がい者の方は、療育手帳の対象です。)
病院に初めてかかった日(初診)から6か月以上たった日から申請できます。
【申請に必要なもの】
申請書
印かん
写真 ・・・縦4cm×横3cm(無帽、上半身、真正面)
診断書(初診日から6か月以上経過した時点の診断書)
※精神障がいを事由とする障害者年金もしくは特別障害者給付金の受給者は、医師の診断書の代わりに下記の書類を添付することにより申請することもできます。
年金証書の写しまたは特別障害者給付金受給資格者証
同意書
【このようなときは申請が必要です】
・障がいの程度が変わったとき ・住所が変わったとき(市内) ・障がいがなくなったとき
・氏名が変わったとき ・手帳を紛失したとき ・手帳を破損したとき
・死亡したとき ・他市町村から転入したとき(転出の際は、転出先で申請してください)