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補装具費

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

補装具費
(2013年8月28日更新)

補装具とは・・・

(1) 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計・加工されたもの

(2) 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの

(3) 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの

 

注意点
65才以上の介護保険第一号被保険者の方と特定疾病の40才~64才の第二号被保険者の方は、次の補装具は介護保険での貸与が優先されます。
利用が必要な場合は、担当ケアマネージャーまたは地域包括支援センターへご相談ください。

●車椅子 ●電動車椅子(付属品含む) ●歩行器 ●歩行補助つえ

 

 

 

対象者

  身体障害者手帳を所持する方

・補装具ごとに交付条件が決められています。
・18歳未満の方は、種目等が異なりますので事前にご確認ください。

 

申請に必要なもの

 ●申請書 ●身体障害者手帳 ●印かん ●見積書  ●意見書(判定を要する場合)

 

要否判定

はじめての申請や再交付を希望する場合、判定(審査)の必要な種目がありますので事前にご相談ください。

費用負担          原則1割負担

 

*所得に応じて一定の負担上限があります。

・18 歳以上の申請は、申請者(障害者)及び配偶者が住民税所得割額46 万円以上の場合、全額自己負担となります。

・18 歳未満の障害児は、同一世帯全員が世帯の範囲となるため、世帯員で住民税所得割額46 万円以上の方がいる

場合、全額自己負担となります。

 

種類

 障がいの内容及び程度に応じ、下表の補装具の購入費(修理費)が支給されます。

肢体不自由

 

義肢(義手・義足)、装具(上肢・体幹・下肢・靴型)、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖・松葉杖)

肢体不自由及び

音声・言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置

視覚障害

義眼 矯正眼鏡 コンタクトレンズ、遮光眼鏡 弱視眼鏡 白杖

聴覚障害

補聴器(ポケット型 ・ 耳かけ型 ・耳あな型 ・ 骨導型)

 

更生相談所(県)の判定が必要な補装具

更生相談所(県)の判定が不要な補装具

必ず相談会出席

相談会出席または医師の意見書により判定

医師の意見書により判定

申請書で判定

●骨格構造義肢

●電動車椅子

●重度障害者用意思伝達装置

●殻構造義肢

●装具(上肢・体幹・下肢・靴型)

●座位保持装置

●補聴器(ポケット型 ・ 耳掛け型 ・耳あな型 ・ 骨導型)

●車椅子(オーダーメイド)

 

●義眼

●遮光眼鏡

●弱視眼鏡

●コンタクトレンズ

●歩行器

●車椅子(既製品)

手押し型以外

●白杖

●歩行補助つえ(カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖・松葉杖)

●車椅子(既製品)

手押し型

 

【他法との関連(優先順位は下記のとおり)】

(1)損害賠償制度・・・・自動車損害賠償責任法等加害者が直接損害賠償責任を負う制度

(2)業務災害補償制度・・労働者災害補償等業務上の起因による障害等への補償制度

(3)社会保険制度・・・・健康保険等の制度(治療用装具での矯正治療等)

(4)社会福祉制度・・・・介護保険、障害者自立支援法等(介護保険優先)

(5)公的扶助制度・・・・生活保護等