本文にジャンプします
メニューにジャンプします

各種割引・減免

TOOLCLOSE
MENUCLOSE
町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

各種割引・減免
(2013年8月28日更新)

くわしくは、各関係機関にお問い合わせください。

 

制度・問い合わせ先

内 容

その他

駐車規制制度

 

―問合せ先―

最寄りの警察署

歩行困難な身体障がい者等に対して駐車禁止除外指定車標章を交付し、駐車禁止規制の適用から除外します。

対象となる方の条件、申請書類等については警察署にお問い合わせください。

JR の旅客運賃割引

 

―問合せ先―

JR東日本テレフォンセンター

050-2016-1600

 

障がい者や介護者がJR線を利用する場合、運賃が割引になります。

乗車券購入の際、障害者手帳を窓口に提示してください。

※12歳未満の小児定期乗車券は割引されません。

第1種

乗車券種類

対象者

割引率

制限距離

普通乗車券

本人のみ乗車

5割引

片道100Kmを

超える場合

介護者と共に乗車

本人・介護者共に5割引

なし

定期乗車券

回数乗車券

急行券

(特急券を除く)

介護者と共に乗車

本人・介護者共に5割引

なし

第2種

普通乗車券

本人のみ乗車

5割引

片道100Km

を超える場合

航空旅客運賃割引

 

―問合せ先―

各航空会社支店

営業所及び指定代理店

 

≪本人と介護者一人の運賃割引≫

第1種身体障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている満12歳以上の身体障がい者で、同手帳の「旅客鉄道株式会社運賃減額」欄に第1種と記入されている者)及び第1種知的障がい者が介護者と共に利用する場合

 

※身体障害者手帳又は療育手帳を発売窓口に提示してください。

≪本人のみの運賃割引≫

第1種身体障がい者若しくは第2種身体障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている満12歳以上の身体障がい者で、同手帳の「旅客鉄道株式会社運賃減額」欄に第2種と記入されている者)又は第1種知的障がい者若しくは第2種知的障がい者が単独で利用する場合

バス運賃割引

 

―問合せ先―

最寄りのバス会社

障がい者がバス(福島交通)を利用する際、運賃が割引になります。

乗車の際、手帳を提示してください。

障がいの種類

対象者

普通運賃

定期運賃

身体障害者手帳

本人と介護者

5割引

3割引

療育手帳

本人と介護者

精神障害者保健福祉手帳

本人と介護者


 

制度・問い合わせ先

内 容

その他

有料道路の通行料金

の割引

 

―問合せ先―

◆NEXCO東日本

お客さまセンター

0570-024-024

◆有料道路ETC

割引登録係

045-477-1233

 

―申請先―

双葉町役場

健康福祉課

身体障がい者が自ら自動車を運転する場合又は重度の身体障がい者若しくは療育手帳A所持者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合、利用料金が50%割引となります。

※役場健康福祉課で事前に申請が必要です。

○対象者・運転者・・・1種 ⇒ 運転者制限なし

2種 ⇒ 本人運転の場合のみ

○台 数・・・・・障がい者1人につき1台のみ

○車の所有者・・・・・本人又は本人の親族等

【申請に必要なもの】

●申請書 ●手帳 ●車検証

●運転免許証(本人運転の場合)

●ETCカード(手帳所持者本人名義のもの)

●「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

ETC利用の場合

事前に登録されたETCカードを車載器に挿入し、通行してください。

 

ETC利用しない場合

料金所係員に手帳を提示してください。

 

NHK放送受信料の

免除

 

―問合せ先―

最寄りのNHK放送局

 

―申請先―

双葉町役場

健康福祉課

 

障がい者のいる世帯に対して、放送受信料が免除されます。減免額には2種類あります。

全額免除 →身体障害者手帳所持者がいる非課税世帯

知的障害者手帳所持者がいる非課税世帯

精神障害者手帳所持者がいる非課税世帯

半額免除 →契約者が視覚・聴覚障がい者(1~6 級)で世帯主

契約者が重度の身体障がい者(1・2 級)で世帯主

契約者が重度の知的障がい者(A)で世帯主

契約者が重度の精神障がい者(1 級)で世帯主

【申請に必要なもの】●申請書 ●手帳 ●印かん

※市町村長の証明が必要となります。

減免の決定は、NHKで行っておりますので、くわしくはNHKにご確認ください。

 

郵便料金の減免

 

―問合せ先―

日本郵便株式会社

お客様サービス

相談センター

0120-23-2886

 

※特定録音物等郵便物は、日本郵便株式会社が指定する施設の発受するものに限ります。

※心身障がい者用ゆうメールは、身体に重度の障がいがある人又は知的障がいの程度の重い人と一定の図書館との間で発受するものに限ります。

※聴覚障がい者用ゆうパックは、聴覚に障がいがある人と日本郵便株式会社が指定する施設との間で発受するものに限ります。

点字郵便物

(3kgまで)

無料

※ただし、特殊取扱とする場合はその特殊取扱料のみを収納する

※特定録音物等郵便物は、日本郵便株式会社の指定する施設と発受するものに限ります。

特定録音物等郵便物

(3kgまで)

心身障がい者用ゆうメール

(3kgまで)

ゆうメールの基本料金

の半額

※聴覚障がい者用ゆうパックは日本郵便株式会社の指定する施設と発受するものに限ります。

 

聴覚障がい者用ゆうパック

(3kgまで)

 

点字ゆうパック

(3kgまで)

上記点字ゆうパックで

3kgを超えるもの

ゆうパック特別料金

(3)の半額

青い鳥郵便葉書の無償配布

―問合せ先―

郵便事業(株)

お客様サーヒス

相談センター

0120-23-2886

青い鳥を施した専用封筒に通常郵便葉書(無地・インクジェットまたはくぼみ入りに限ります)をお入れして無料で配布しています。

【対象者】

・重度の身体障がい者(1級または2級の方)

・重度の知的障がい者(療育手帳に「A」または「1度」「2度」

と表記されている方)

受付期間、申し込み方法等くわしくは日本郵便株式会社にご確認ください。

 


 

制度・問い合わせ先

内 容

その他

身体障がい者等による簡易保険の保険料払込免除制度

 

―問合せ先―

(株)かんぽ生命保険

かんぽコールセンター

0120-55-2950

被保険者がご加入後または復活後(かんぽ生命契約は責任開始後)不慮の事故によって傷害を受け、その傷害を直接の原因として被害の日から180 日以内に約款に定める身体障がいの状態になったときは、将来の保険料の払込が免除となります。

 

申し込み方法等くわしくは(株)かんぽ生命保険または郵便局窓口でご確認ください。

 

NTT無料番号案内

(104)

 

―問合せ先―

NTT東日本ふれあい案内

0120-104-174

利用の際には、事前に申し込みが必要となります。

【対象者】  ・視覚障がい者(1~6級)

・肢体不自由(上肢、体幹1・2級)

・脳病変運動機能障害1・2級

・知的障がい者

・精神障がい者

申し込み方法等くわしくはNTTにご確認ください。

選挙での投票方法

 

―問合せ先―

双葉町選挙管理

委員会事務局

0480-73-6880

 

(1)郵便等(在宅)投票・・・・障がいの種類・程度により、郵便での不在者投票を行うことが

できます。

※事前に申請をして「証明書」の交付を受ける必要があります。

 

郵便等投票のできる人

双葉町の選挙人名簿に登録されている人で、下記のいずれかに該当する方

【身体障害者手帳をお持ちの方】

●両下肢・体幹・移動機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1級~2級

●心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・・・1級~3級

●免疫機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1級~3級

【介護保険の被保険者証をお持ちの方】

●要介護5                      

代理記載のできる人

郵便等投票のできる人で、かつ下記に該当する方

●上肢又は視覚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1級

 

(2)施設での不在者投票・・・・指定された医療機関等に入院・入所中の場合、その施設内

で不在者投票が行うことができます。

(3)点字投票・・・・視覚障がい者で点字を打てる方は、点字で投票をすることができます。

生活福祉資金の貸付け

 

―問合せ先―

双葉町社会福祉

協議会

0480-70-0057

低所得世帯、障がい者世帯(身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の属する世帯)または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とします。

※双葉町社会福祉協議会へ申込みをする。

※福島県社会福祉協議会において貸付審査がされます。

タクシー運賃割引

 

―問合せ先―

最寄りの各タクシー会社

身体障がい者・知的障がい者が、ハイヤータクシー協同組合加盟のタクシーを利用する際に、運賃が割引になります。

乗車の際、身体障害者手帳又は療育手帳を提示してください。

 

割引率 1割引

携帯電話割引

 

―問合せ先―

各携帯電話会社まで

各会社ごとに手帳所持者(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)に対する割引サービスがあります。

各社適用要件やサービス内容が異なりますので、詳細については、各社店頭窓口等でご確認ください。