(2013年8月28日更新)
優遇される各種税
種 類
|
身障
手帳
|
療育
手帳
|
精神
|
内 容
|
窓 口
|
所得税
|
3~6 級
|
B
|
2~3 級
|
障害者控除
|
1人につき27万円
|
問い合わせ先
相馬税務署
(TEL0244-36-3111)
又は最寄りの税務署
|
1~2級
|
A
|
1級
|
特別障害者控除
|
1人につき40万円
|
同居特別障害者控除
|
1人につき75万円
|
住民税
|
3~6 級
|
B
|
2~3 級
|
障害者控除
|
1人につき26万円
|
問い合わせ先
双葉町役場税務課
0246-84-5206
|
1~2級
|
A
|
1級
|
特別障害者控除
|
1人につき30万円
|
同居特別障害者控除
|
1人につき53万円
|
全所持者
|
前年合計所得金額125万円以下非課税
|
相続税
|
3~6 級
|
B
|
2~3 級
|
障害者控除
特別障害者控除
|
障がい者が、相続により財産を取得した場合、障がい程度、年齢要件により障害者控除があります。
|
問い合わせ先
相馬税務署
(TEL0244-36-3111)
又は最寄りの税務署
|
1~2級
|
A
|
1級
|
贈与税
|
1~2級
|
A
|
1級
|
特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に係る信託受益権のうち一定額部分は非課税となります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※精神又は身体に障害のある年齢65 歳以上の方で、法令に定める知的障害者又は身体障害者に準ずる
ものとして福祉事務所長から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている方も障害者控除の対象
になります。 (※くわしくは、関係機関にお問い合わせください。)
自動車税・軽自動車税等の減免
・普通乗用車 問合せ・申請先・・・相双地方振興局県税部 0244-26-1123
・軽自動車 問合せ・申請先・・・双葉町役場税務課 0246-84-5206
減免の要件
※下記の減免の一定要件に該当するかどうかは上記関係機関にご確認ください。
減免申請ができる方
○身体障がい者の方は、次の表に該当する場合に減免対象となります。
区 分
|
減免の対象となる障がいの内容
|
身体障がい者自身が運転する場合
|
身体障がい者と生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
|
身体障害者手帳
|
視覚障害
|
1級から4級まで
|
1級から4級まで
|
聴覚障害
|
2級及び3級
|
2級及び3級
|
平衡機能障害
|
3級
|
3級
|
音声機能障害
|
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
|
|
上肢不自由
|
1級及び2級
|
1級及び2級
|
下肢不自由
|
1級から6級まで
|
1級から3級まで
|
体幹不自由
|
1級から3級及び5級
|
1級から3級まで
|
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
|
上肢機能
|
1級及び2級
|
1級及び2級
|
移動機能
|
1級から6級まで
|
1級から6級まで
|
心臓,じん臓,呼吸器,小腸,ぼうこう又は直腸機能障害
|
1級、3級及び4級
|
1級、3級及び4級
|
免疫機能障害
|
1級から4級まで
|
1級から4級まで
|
肝臓機能障害
|
1級から4級まで
|
1級から4級まで
|
○知的障がい者の方は、次の条件を満たす場合に減免対象となります。
・療育手帳Aを所持している。
○精神障がい者の方は、次の条件を満たす場合に減免対象となります。
・精神障害者保健福祉手帳1級(精神通院医療の給付を受けている方に限る)を所持している。
減免の対象となる自動車の条件
|
区分
|
自動車の所有(取得)者
|
自動車の運転者
|
使用目的
|
1
|
身体障がい者
|
18歳以上
|
本人
|
本人
|
特に問わない
|
生計を一にする者
|
障がい者の通学、通院、通所又は生業のために専ら使用すること
|
18歳未満
|
本人又は
生計を一にする者
|
生計を一にする者
|
2
|
知的障がい者A
|
本人又は
生計を一にする者
|
生計を一にする者
|
3
|
精神障がい者1 級
(精神通院医療の給付を受けている方に限る)
|
本人又は
生計を一にする者
|
生計を一にする者
|
4
|
戦傷病者
|
本人
|
本人
|
特に問わない
|
生計を一にする者
|
障がい者等の通学、通院、通所又は生業のために専ら使用すること
|
5
|
上記1~3の身体障がい者等のうち身体障がい者等のみで構成される世帯の者
|
本人
|
身体障がい者等を
常時介護する者
|
※自動車税・軽自動車税は4 月1 日現在所有(所有権留保付の場合は使用)している自動車について課税されます。
※減免の対象となるのは、障がい者1 人につき1 台の自家用自動車(軽自動車を含む。)に限ります。
事業用の自動車は該当しません。
減免に必要な書類
|
必要なもの
|
申請先
|
自動車税・自動車取
得税
|
●手帳 ●免許証 ●印かん ●車検証
●生計を一にする者が運転する場合は生計同一証明書
|
相双地方振興局県税部 0244-26-1123
又は最寄りの振興局
|
軽自動車税
|
●手帳 ●免許証 ●印かん ●納税通知書(納付書)
●生計を一にする者が運転する場合は生計同一証明書
|
双葉町役場税務課
0246-84-5206
|
申請期間
普通自動車税
|
平成20年度から減免制度一部改正により、月割減免制度となりました。年度途中に障害者手帳の交付を受け、要件に該当する場合、申請月の翌月以後の月数に応じ、税額の月割相当額が減免となります。
(1) 身体障害者手帳等の交付が4月1日より前の場合 …納期限まで
(2) 身体障害者手帳等の交付が4月1日以降の場合 … 当該年度の2月末日まで
くわしくは、相双地方振興局県税部にお問い合せください。
|
軽自動車税
|
納税通知書発付後より、納期限の7日前までが申請期間となります。
くわしくは、双葉町役場税務課までお問い合せください。
※軽自動車税は、制度改正はありませんので、現行通り年度途中からは減免となりません。
|
障がい者のために運転する旨の証明書(生計同一証明書)
自動車税、自動車取得税、軽自動車税の減免申請の添付書類として、障がい者と生計を一にする者が自動車を運転する場合は、生計同一証明書が必要になります。
証明の交付手続きは双葉町健康福祉課で行います。
申請に必要なもの
●手帳 ●車検証 ●免許証 ●印かん
○「障がい者と生計を一にする者」とは、日常生活を共通にしている同居の親族の方をいいます。
住民票上別世帯であっても、同一家屋に居住する親族について(二世帯住宅)は実態を確認した上で同居同等の扱いとし、生計を一にする者とする場合があります。
○ 障がい者と生計を一にする者が障がい者のために継続的に運転する自動車が減免の対象となります。
※自動車の運転者が障がい者本人の場合、生計同一証明書は必要ありません。