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子ども医療費助成事業

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

子ども医療費助成事業
(2017年8月2日更新)
 医療費の一部負担金の免除期間中は、医療機関の窓口では「子ども医療費受給資格証」ではなく、ご加入の健康保険組合等から発行される「一部負担金等免除証明書」をご提示ください。
 なお、一部負担金免除措置が終了した健康保険組合等にご加入の方は、医療機関の窓口で「子ども医療費受給資格証」(緑色)をご提示ください。

▼医療機関窓口で提示するもの
・免除期間中…「保険証」、「一部負担金等免除証明書」
・免除期間終了後…「保険証」、「子ども医療費受給資格証」
※柔道整復師医療(接骨院等)は「子ども医療費受給資格証」を使用できませんので、自己負担金が発生します。子ども医療費助成申請書で申請してください。

助成対象者
・双葉町に住所を有する子ども(0歳から満18歳に達した3月31日まで)の保護者

・婚姻、就労等の理由により保護者の監護を要しない子どもの場合、子どもが対象


助成方法
  社会保険(協会けんぽ・共済など) 双葉町国民健康保険
登録申請

申請が必要
[申請先]健康福祉課国保年金係

[申請に必要な物]
・双葉町子ども医療費受給資格登録申請書
(勤務先より証明を受けたもの)
・子どもの保険証

・所得証明(転入者のみ)

 1月1日から5月31日…前々年度

 6月1日以降…前年度

申請は必要なし
受診方法 登録申請後、受給資格証が発行されます。
受診する際には、「保険証」と「受給資格証」を窓口に提示してください。
保険証を窓口に提示 
助成する医療費
保険診療医療費の自己負担金
※保険診療以外の治療費や入院時の部屋代等は対象外となります。
同左 
窓口で支払わなくて済む医療機関

全国の医療機関(平成26年3月診療分より)

※同月、同医療機関に支払った一部負担金が21,000円を超えた場合、高額療養費または健康保険の附加給付に該当することがあります。その場合は、健康保険から高額療養費等の支給決定後、自己負担金の額を助成しますので、窓口での支払いが必要となります。

全国の医療機関
※入院による食事療養費は、窓口での支払いが必要となりますが、申請していただくことにより還付します。
自己負担金を支払った場合

医療機関で「双葉町子ども医療費助成申請書」に証明を受けるか、領収書を添付して申請してください。
※申請は診療から5年以内が有効です。
※診療月・医療機関・入院外来に分けて申請書が必要となります。

療養費での申請になりますので、療養費支給申請書に領収書を添付して申請してください。
※詳しくはこちらをご覧ください。
マッサージ、はり、きゅうの受診、治療用装具等の作成

自己負担金が発生します。
子ども医療費助成申請書で申請してください。
該当する場合は、ご加入の健康保険から支給決定がなされた後、自己負担金の額を助成しますので、窓口での支払いが必要となります。

国民健康保険給付の療養費のページをご覧ください。
届出が必要な場合

・加入している保険を変更したとき
・社会保険の給付内容が変更になったとき
・届出の振込口座を変更したとき
・出生時
・転入または転出、転居をするとき
・保険証の記載内容に変更があるとき
・死亡時

・加入している保険を変更したとき
・出生時
・転入または転出、転居をするとき
・保険証の記載内容に変更があるとき
※詳しくはこちらをご覧ください。


子ども医療費受給資格証の再交付
紛失等により再交付を希望する場合は再交付申請書を提出してください。

医療機関のみなさまへ
 平成26年3月診療分より全国の医療機関で、社会保険に加入する子どもの医療費の現物給付を実施するため、社会保険診療報酬支払基金に審査支払事務を委託しております。
 対象者には緑色の「双葉町子ども医療費受給資格証」を交付しておりますので、番号欄の7桁の受給者番号と公費番号欄の8桁の公費実施機関番号をご確認ください。子どもの医療費の窓口無料化にご協力お願いいたします。
関連様式
子ども医療費受給資格登録申請書・内容変更届出書 (109KB) …記入例 (167KB)
子ども医療費助成申請書 (92KB) …記入例 (517KB)
子ども医療費受給資格証再交付申請書 (57KB) …記入例 (103KB)
(担当:国保年金係)