1ヵ月の自己負担が上限を超えた場合、申請により超えた額を高額療養費として払い戻します。
平成24年4月1日から、従来の入院療養等に加え、外来及び指定訪問看護についても、同一医療機関での同一月の自己負担額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いが導入されました。
ただし、低所得者Ⅱ、Ⅰの方は事前の手続きと「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【4回目以降の場合44,400円(※3)】
※1「低所得者Ⅱ」とは、世帯全員が市町村民税非課税の被保険者
※2「低所得者Ⅰ」とは、世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)
※3 過去12ヵ月に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合において、4回目以降の支給に該当する場合の自己負担限度額となります。
月の途中で75歳の誕生日を迎えられた場合、誕生日前の保険(国保等)と後期高齢者医療制度のそれぞれで月の限度額まで自己負担するため、その月だけ医療費の自己負担が他の月より高額になることから、75歳到達月のみ下記の表の定められた金額を自己負担していただきます。
世帯区分
自己負担限度額
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
22,200円
40,050円+(医療費-133,500円)×1%
【4回目以降の場合22,200円(※3)】
一般
6,000円
住民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ
4,000円
12,300円
低所得者Ⅰ
7,500円
(2) 本人確認書類
後期高齢者医療制度+介護保険
67万円
56万円
31万円
19万円
被保険者が死亡した場合、葬祭を執り行った方(喪主)に対して50,000円が支給されます。
申請書等については、死亡届提出後に町より送付いたします。
申請する場合は、下記書類を添えてください。
(1) 領収書
(2) 診療報酬明細書
(3) 個人番号確認書類 (4) 本人確認書類
(1) 領収書(政策要素が記載されたもの)
(2) 医師の証明