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入院したとき(限度額適用・標準負担額減額認定証について)

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

入院したとき(限度額適用・標準負担額減額認定証について)
(2016年5月10日更新)

 入院したときの食事代・居住費は、定められた金額を自己負担します。

 
入院時食事代の自己負担額(1食当たり)
現役並み所得者 および 一般
460円
低所得者Ⅱ
90日までの入院
210円
過去12ヵ月で90日を超える入院
160円
低所得者Ⅰ
100円
※低所得者Ⅱ・Ⅰの方は、医療機関窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は申請してください。
また、低所得者Ⅱの方で入院日数が90日を超えた場合は
再申請により、申請の翌月から自己負担額が変更となります。ご了承ください。

申請に必要な書類
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (142KB) …記入例はこちら (190KB)

※申請する場合は、下記書類を添えてください。
 
個人番号確認書類
本人確認書類

 

療養病棟に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
世帯区分
食事代
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
現役並み所得者、一般
入院時生活療養費(1.)※の保険医療機関に入院
460円 370円
入院時生活療養費(2.)の保険医療機関に入院
420円 370円
低所得者Ⅱ
世帯全員が市町村民税非課税の被保険者
210円 370円
低所得者Ⅰ
世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)
130円 370円
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
100円 0円
※入院時生活療養費(1.)とは、食事療養が、管理栄養士または栄養士によって、年齢・病状により適切な栄養量・内容で適時適温に提供されていることなどが基準となっています。