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児童手当

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

児童手当
(2018年1月15日更新)

 「児童手当」とは、お子さんが中学校を卒業するまで、養育している方に対し支給する手当です。

*申請は、出生届を提出いただいたときに行うケースが多いようです。

遠隔地に避難され、避難先の役所に出生届を出された方は、後日、町担当者より郵送等で申請書類を送付させていただいております。

*公務員の方などは、職場にて申請いただくことになります。

*はじめてのお子さんが出生された方は、新規認定の申請をいただきます。申請に必要なものは、(1)印鑑 (2)社会保険に加入している方は保険証の写しです。また、申請書には、児童手当の振込先口座を記入いただきます。(振込先の口座は、申請者の方名義の口座に限ります)

*2人目以降のお子さんが出生された方で、現在児童手当を受給している方は、受給対象のお子さんが増えることによる、額改定の申請をしていただくことになります。申請に必要なものは、原則印鑑のみです。

*制度について詳しくは児童手当リーフレット(586KB)をご覧ください。

*保護者の方(児童を監護している方)が双葉町に住民登録があり、出生したお子さんが双葉町外に住民登録がある場合、双葉町役場で出生の事実を確認出来ませんので、児童手当を申請する場合は、出生時に保護者の方が下記担当宛てご連絡ください。