(2017年4月5日更新)
双葉町の国民健康保険の被保険者が出産したときは出産育児一時金として42万円が支給されます。
直接払制度を利用して、出産育児一時金が医療機関へ直接支払われた場合で、支給額が42万円を下回った場合その差額が支給となります。
出産育児一時金の差額支給の際に必要な書類
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 領収証または明細書(出産費用額が分かる書類)
- 印鑑
- 公簿等で確認できない場合は出生証明書の写し(母親が双葉町の国民健康保険に加入し、出生した子供の住所を他市町村におく場合など)
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
|
※直接払制度を利用しなかった場合は、利用しない旨の記載のある領収証等を添付して申請してください。
|
関連様式