(2018年9月6日更新)
医療費の自己負担額が高額になった時は、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額(月額)
【70歳未満】
所得※1区分 |
3回目まで |
4回目以降※2 |
901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
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140,100円 |
600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
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93,000円
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210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
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44,400円
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210万円以下(住民税非課税世帯除く) |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。
※2 過去12カ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。 |
【70歳から74歳※3】
所得区分※4 |
外来+入院
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外来(個人単位) |
(世帯単位) |
一 般 |
14,000円 |
57,600円(4回目以降※2) |
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降※2)
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区分Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
区分Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※3 75歳の到達月の自己負担限度額(月額)は、国民健康保険と後期高齢者医療のそれぞれ2分の1の額となります。
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※4 70歳から74歳の人の所得区分
一般
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下記以外の人
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現役並み所得者
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同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる
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区分Ⅱ
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同じ世帯の世帯主及び国民健康保険の被保険者が住民税非課税の方で下記区分Ⅰ以外の人
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区分Ⅰ
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同じ世帯の世帯主及び国民健康保険の被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得から必要経費・控除後の所得が0円となる人
(年金所得は控除額を80万円として計算)
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自己負担額の計算方法
- 月の初日から末日までの受診について計算
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算
- 同じ医療機関でも歯科は別計算
- 差額ベッド代や入院時の食事代などは高額療養費の支給対象外
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高額療養費の申請に必要な書類
※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることで医療費の窓口負担が限度額までとなり、また所得区分によっては入院時の食事代の減額も受けることが出来ますので入院などされる場合は、申請を行なってください。
≫限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証についてはこちら
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※医療費の一部負担金が免除されている期間は、標準負担額減額認定証の交付による入院時の食事代の減額のみが対象となります。 |
関連様式