(2016年5月10日更新)
高額な治療を長期間継続して受ける必要があり、厚生労働大臣の指定する特定疾病に該当する場合、特定疾病療養受領証を医療機関窓口に提示することで1か月の窓口負担の上限額が10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)となります。
該当する方は、「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。
なお、申請の際は、下記申請書に医師の証明が必要になります。
また、「個人番号確認書類」及び「本人確認書類」の提示が必要となります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病とは
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
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