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農地台帳が公表されました

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

農地台帳が公表されました
(2015年4月2日更新)
平成27年4月1日から農地台帳が公表されました。

農地台帳が法定化され、公表が義務づけられました
平成25年12月の農地法改正で、農業委員会の農地台帳の整備と電子化が法定化されました。
農地台帳は、農地の有効利用を進めるために農業委員会が整備するもので、町の関係部局や県など関係機関と連携しながら農地の利用調整等に活用されています。
農地法の改正により、平成27年4月から農地の基本情報を誰でも窓口やインターネットで見られるようにすることも義務づけられました。
農地情報公表システム「全国農地ナビ」が平成27年4月1日からスタート
農業委員会による農地情報の公表事務を支援するため、全国農業会議所では平成27年4月1日から、インターネットを使って、地図上で農地の所在(場所)や所有者等の意向(貸借、譲渡)などの基本情報を見ることができる農地情報公表システム「全国農地ナビ」の利用を開始しました。
農地を借りたい人等は、インターネットの農地情報を確認し、農業委員会等に問い合わせをすることができます。
公表されるのは、農地の所在や面積などです。所有者や耕作者の氏名はインターネット上では公表されません。また、市街化区域内の農地等、一部公表されない農地があります。

>農地情報公開システム「全国農地ナビ」(新しい画面で開きます) 
窓口でも農地情報の閲覧、提供が可能となります
農業委員会の窓口では、農地を特定して閲覧申請をすれば、インターネットで見ることができる情報のほかに、所有者や耕作者の氏名も含めた情報を「閲覧」できます。
※書面で情報の「提供」を受ける際には、所有者や耕作者の氏名は印字されていない文書となります。
その他
  • 表示される農地情報は、一定の時点において作成されたものを提供しているため、必ずしも最新の情報ではありません。
  • 表示される農地情報に、法的な証明力はありません。
  • 表示される農地の位置情報は、実際の農地の位置や境界を特定するものではありません。
  • 表示される「面積」は、登記簿における面積を基にしています。
  • 表示される「耕作者整理番号」は、個人を特定するものではありません。また、窓口で公表する番号と異なる場合があります。