(2020年7月21日更新)
令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(町税)に「環境性能割」が新たに導入されました。この改正に伴い、現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになります。
※軽自動車税「環境性能割」は町税ですが、当分の間は県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付を行ってください。
「環境性能割」についてはこちら
原動機付自転車、軽二輪、小型特殊自動車等
下表の車種区分は、納税通知書の区分車種コードに対応しています。 |
車種区分
|
税率(年税額) |
旧税率
(平成27年度まで) |
標準税率
(平成28年度から) |
原動機付自転車 |
50cc以下 |
01 |
1,000円 |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 |
02 |
1,200円 |
2,000円 |
90cc超~125cc以下
|
03 |
1,600円 |
2,400円 |
ミニカー |
11 |
2,500円 |
3,700円 |
軽二輪の軽自動車 |
125cc超~250cc以下 |
06 |
2,400円 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
10 |
4,000円 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
04 |
1,600円 |
2,400円 |
その他 |
05 |
4,700円 |
5,900円 |
三輪、四輪の軽自動車
最初の新規検査により、旧税率、標準税率、重課税率(平成28年度~)のいずれかの税率になります。 |
※最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査で最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。 |
車種区分
|
税率(年税額) |
旧税率 |
標準税率 |
重課税率 |
三輪(660cc以下) |
07 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上
(660cc以下)
|
乗用
|
自家用 |
08 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
18 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
貨物用 |
自家用 |
09 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
19 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
旧税率
旧税率は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。 |
標準税率
標準税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。 |
重課税率
重課税率は、軽自動車税においてもグリーン化をすすめる観点から、 最初の新規検査から13年を経過した車両に対して適用されます。 |
※燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドのものおよび被けん引車は除きます。
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※平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は年までしか記載がないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。
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軽課税率(グリーン化特例 令和2年度のみ)
平成31年4月1日~令和2年3月31日までに、初めて登録する減税対象車(三輪及び四輪の軽自動車)を取得した場合に限り、令和2年度分の軽自動車税に対しグリーン化特例(軽課税)が適用されます。 |
排出ガス性能及び燃費性能軽減率
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グリーン化特例(軽課)年額
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75%軽減
(1)
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50%軽減
(2)(4)
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25%軽減
(3)(5)
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三輪(660cc以下)
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07
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1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪以上
(660cc以下)
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乗用
|
自家用
|
08 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
営業用 |
18 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
貨物用 |
自家用 |
09 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
営業用 |
19 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
(1)電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または、平成21年排出ガス10%軽減)
(2)乗用:(平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス基準75%低減達成)
+令和2年度燃費基準+30%達成車
(3)貨物:(平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス基準75%低減達成)
+平成27年度燃費基準+35%達成車
(4)乗用:(平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス基準75%低減達成)
+令和2年度燃費基準+10%達成車
(5)貨物:(平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス基準75%低減達成)
+平成27年度燃費基準+15%達成車
※電気自動車は、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル乗用車のことを言います。
電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車について、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。