(2021年1月20日更新)
平成28年1月1日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行されたため、国民健康保険、介護保険、障がい福祉、児童福祉、後期高齢者医療保険等の手続きにおいて申請書等に個人番号(以下「マイナンバー」という)を記載することが法的な義務となり、マイナンバーの記載を伴う手続きでは、あわせて本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、手続きを行う際(郵送申請も含む)には、本人確認資料をご用意ください。
マイナンバーが必要な業務
国民健康保険関係 |
・被保険者の異動に関する手続き
・被保険者証等の再交付に関する手続き
・限度額適用認定に関する手続き
・療養費等の支給に関する手続き
・出産育児一時金に関する手続き
・葬祭費に関する手続き
・特定疾病療養受療証認定に関する手続き
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介護保険関係
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・被保険者資格の異動に関する手続き
・住所地特例に関する手続き
・被保険者証等(交付・再交付)に関する手続き
・介護保険認定に関する手続き
・介護保険サービス種類指定変更に関する手続き
・負担限度額・特定負担限度額差額支給に関する手続き
・高額介護(介護予防)サービス費支給に関する手続き
・介護保険利用者負担額減額・免除に関する手続き
・高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付に関する手続き
・介護保険基準収入額適用に関する手続き
・介護保険負担割合証再交付に関する手続き
・介護保険負担限度額認定に関する手続き
・介護保険利用者負担額減額・免除等及び特定負担限度額認定に関する手続き
・介護保険負担限度額・特定負担限度額認定証再交付に関する手続き
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障がい福祉関係
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・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
・障がい福祉サービスに関する手続き
・自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)に関する手続き
・特別障害者手当・障害児福祉手当に関する手続き
・補装具・日常生活用具、移動支援等に関する手続き
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児童福祉関係
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・児童手当給付に関する手続き
・児童扶養手当給付に関する手続き
・特別児童扶養手当給付に関する手続き
・子ども医療(受給資格、受給者証交付、医療費助成)に関する手続き
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後期高齢者
医療保険関係
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・被保険者の異動に関する手続き
・被保険者証等の再交付に関する手続き
・限度額適用認定に関する手続き
・療養費等の支給に関する手続き
・特定疾病療養受療証認定に関する手続き
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その他福祉関係
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・生活保護に関する手続き
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※1
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国民健康保険関係については、従来通り、申請・届出は、世帯主の義務となります。
ただし、世帯主が手続きできない場合は世帯主以外の方でも手続きができます。
同一世帯の方からの申請等の場合は委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、申請等に必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
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※2
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上記手続きについて、原発避難者特例法に定める委任事務については、避難先の市区町村での手続きが必要となります。
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マイナンバー制度における本人確認について
平成28年1月から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、マイナンバーを利用する手続きでは、本人確認が必要となります。
窓口に来庁される際は、次の本人確認書類をお持ちください。 |
(A)番号(マイナンバー)確認書類と (B)身元確認書類を合わせてお持ちください。
(A)番号(マイナンバー)確認書類 |
(B)身元確認書類
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マイナンバーカード
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不要(マイナンバーカードは、個人番号(マイナンバー)と身元の両方の確認が可能のため)
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個人番号が記載された住民票の写し
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【1点のみで受付可能なもの】
運転免許証、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付)、戦傷病者手帳、住民基本台帳カード(写真付)、学生証(写真付)、在留カード等
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【2点以上必要なもの】
健康保険証、被災証明書、一部負担免除証明書、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)、学生証(写真なし)、その他、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって氏名、生年月日又は住所、が記載されているもの。
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代理人申請について
代理人が申請する場合は、代理権の確認の確認のため、上記確認書類のほかに下記の書類が必要となります。
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1.法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
2.任意代理人の場合は、委任状(任意)
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郵送による申請
郵送による申請の場合も、上記の番号確認書類及び身元確認書類が原則必要となります。
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◎上記の書類をお持ちでない方または提示できない方は事前にお問い合わせください。