(2019年5月24日更新)
以下の要件に該当する工場は、工場立地法に基づく特定工場届出及び福島県工業開発条例に基づく工場設置届出が必要となります。
工場立地法の届出
工場立地法に基づく特定工場の届出
【届出対象】
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場(以下、「特定工場」という。)で新設・変更を行うとき
【変更届出の対象】
(1)生産施設を増設するとき(スクラップアンドビルド含む)
(2)敷地面積が増加または減少するとき
(3)緑地等の環境施設面積が減少するとき
【準則値】
(1)生産施設面積率:業種によって敷地面積の30~65%の範囲
(2)緑地面積率:敷地面積の20%以上 (※)
(3)環境施設面積率(緑地含む):敷地面積の25%以上(※)
(4)環境施設の配置:敷地の周辺部に15%以上を配置
※中野復興産業団地内においては、下記のとおり準則値を緩和します。
(1)緑地面積率:
敷地面積の15%以上
(2)環境施設面積率(緑地含む):
敷地面積の20%以上
※詳細については
町内立地企業を対象とした支援等についても併せてご覧下さい。
<関連リンク>
・
工場立地法(経済産業省)
【届出の時期】
工事着工の90日前まで(短縮申請あり)
【届出書様式】
≫
工場立地法届出書(62KB)
特定工場の氏名等の変更届
【届出対象】
(1)商号の変更
(2)本社所在地の変更
【届出書様式】
≫
氏名等変更届(31KB)
特定工場の承継届
【届出対象】
(1)特定工場の譲受人、借受人
(2)届出をした者の相続人(個人の場合)
(3)届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(4)届出をした者に分割があったときの分割により当該特定工場を承継した法人
【届出書様式】
≫
特定工場承継届(31KB)
福島県工業開発条例の届出
福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度
【届出対象】
敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うとき
【増設の対象】
(1)生産施設を300平方メートル以上増設するとき
(2)増設する生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき
【届出の時期】
工事着工の90日前まで
【提出部数】
3部(正本1部、副本2部)
【届出書様式】
≫
工場設置新設(増設)届出書(34KB)
≫
届出書記載例(329KB)
操業開始届出書
【届出対象】
工場設置の届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき
【提出部数】
3部(正本1部、副本2部)
【届出書様式】
≫
操業開始届出書(42KB)
いずれも、双葉町復興推進課商工労政係へご提出ください。