本文にジャンプします
メニューにジャンプします

応急仮設住宅・借上げ住宅の適正な使用について

TOOLCLOSE
MENUCLOSE
町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

応急仮設住宅・借上げ住宅の適正な使用について
(2017年4月1日更新)
応急仮設住宅(借上げ住宅などを含む)は、災害救助法に基づいて一時的に居住の安定を図ることを目的としています。避難による居住以外の用途での使用は認められませんので、法律の趣旨についてご理解頂くとともに、適正な使用をお願いします。
また、住宅の購入や新築、復興公営住宅への入居など、住宅を確保された方は供与終了となります。速やかに「仮設住宅等使用終了届」を提出してください。
 
なお、下記のような目的外の使用については、契約の解除や損害賠償請求を行う場合があることを申し添えておきます

【適正と認められない使用例】
・居住できる住宅を確保した以降の利用
・申請者以外へ転貸すること
・週末や休暇期間中のみの利用
・複数の応急仮設住宅等の供与を受けること
・その他、居住以外の利用(倉庫・商業用など)

応急仮設住宅や借上げ住宅から復興公営住宅に入居される方は、退去の手続き後に入居してください。
福島県外において、借上げ住宅等に居住されている方も同様の取扱いになりますので、ご注意下さい