(2020年5月21日更新)
戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金請求書を受付中です。
1 特別弔慰金制度について
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その後遺族に、戦後20年の節目に当たる昭和40年に「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」(昭和40年法律第100号)が制定されました。国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
2 第十一回特別弔慰金制度について
基準日
令和2年4月1日(この日に生存されているご遺族が対象です)
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日まで(以後、請求できませんのでご注意ください。)
受給要件
- 継続受給者(前回までの受給資格を満たしている方)
- 新規受給者(平成27年4月1日~令和2年3月31日に遺族年金受給権者が死亡した場合など。)
請求窓口
- 請求者がお住いの市町村(支所)の援護担当課
- 双葉町役場いわき事務所 健康福祉課福祉介護係
※請求書の受付から国債交付までは、概ね1年程度かかります。
3 支給される国庫債券について
名称
第十一回特別弔慰金国庫債券い号
額面等
25万円 5年償還、無利子の記名国債(記名者のみ権利を有します)
償還日
令和3年~令和7年の毎年4月15日(毎年5万円×5回)
償還場所
申請時に指定された郵便局等
※口座振込を希望する場合は国債受領後に記名者が直接償還場所で手続きしてください。名義変更や紛失届等も同様です。
4 請求権利者について
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
請求順位
1.令和2年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかにより順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥姪等)
※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。