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双葉町障がい者計画・第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画(平成30年3月策定)

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

双葉町障がい者計画・第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画(平成30年3月策定)
(2018年5月25日更新)

計画策定の趣旨

 近年の障がい者に係る施策については、国においては、平成18年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」への批准を目的として、障がい者施策に係る法の整備を行ってきました。平成21年には「障害者制度改革推進本部」が設置され、平成23年8月には「障害者基本法の一部改正する法律」が成立し、すべての国民が障がいの有無にかかわらず共生する社会を実現することを目的に、地域社会での共生や社会的障壁の除去をはじめとした基本原則を定めることが盛り込まれています。

平成24年6月には、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が制定され、難病患者等が障がい福祉サービスの給付対象に含まれました。平成25年6月に、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)などが制定され、平成26年1月に我が国は障害者権利条約を批准しました。平成28年6月には、障害福祉計画策定の根拠法となる「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」が公布され、計画策定のための「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)も改正されました。また、障がい児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、市町村では障がい児福祉計画の策定が義務付けられました。

また、国においては、障害者基本法に基づく「障害者基本計画(第3次)」が平成25年9月に策定されましたが、平成25年度から平成29年度までの計画期間が終了することから、平成29年度に見直しを行い、「障害者基本計画(第4次)」が策定される予定となっています。

双葉町は平成23年3月11日に発生した東日本大震災、及び福島第一原子力発電所事故により、町域は帰還困難区域と避難指示解除準備区域に指定され、全国へ避難した町民の避難生活は長期化しています。そのようななか、「双葉町復興まちづくり計画(第二次)」に基づき、町民が生活再建を果たし、美しいふるさと・双葉町を取り戻していくことを目指しています。

 この度、障害者基本法に基づく「障がい者計画」と障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律及び基本指針に基づく「第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画」で、一体的に策定します。障害者計画は、福祉をはじめ、保健・医療、教育、就労、生活支援、まちづくり等障害者関連の施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。「第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画」は、障がいのある人及び障がいのある子どもの地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に関する目標を設定するとともに、障がい福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業、障害児通所支援及び障害児入所支援、障害児相談支援を提供するための体制の確保を計画的に進めることを目的としています。

計画の位置付け

 本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づき、障がいのある人のための施策に関する基本的な事項を定めた「市町村障害者計画」と、障害者総合支援法第88条第1項に規定する障がい福祉サービス等の提供体制の確保に関する「市町村障害福祉計画」を一体的に策定するものです。
 また、国の「障害者基本計画」や福島県の「第4次福島県障がい者計画」及び「第5期福島県障がい福祉計画」を踏まえるとともに、本町の上位計画である「双葉町復興まちづくり計画(第二次)」で示された基本方針、関連する個別計画との整合性を図りつつ策定したものです。

計画の期間

 本町における計画期間は、双葉町障がい者計画は平成27年度から平成32年度の6年間、第5期障がい福祉計画と第1期障がい児福祉計画は平成30年度から平成32年度の3年間とします。

 >双葉町障がい者計画・第5期障がい福祉計画・第1期障がい児童福祉計画(平成30年3月策定)(4.77MB)