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第三者の行為による被害の届出について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

第三者の行為による被害の届出について
(2018年9月6日更新)

第三者の行為について

 交通事故やケンカ、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者(自分以外)の行為によって生じたケガ等で、このような事態が発生した場合でも、国民健康保険を使った治療を受けることができますが、保険者(双葉町)への被害の状況を届出なければなりません。

関連様式
 第三者の行為による傷病届(126KB)