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「宅地・田畑以外の土地および立木」賠償における立木の「林種」が異なる場合の請求書の記入方法について

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「宅地・田畑以外の土地および立木」賠償における立木の「林種」が異なる場合の請求書の記入方法について
(2014年11月17日更新)
 東京電力では、各市町村が交付している「固定資産課税情報」を東京電力に対してお送りされた方に対して、平成26年9月18日から「宅地・田畑以外の土地および立木にかかる賠償」の請求書を順次発送しております。
 このたび、「届いた請求書に記載されている山林の土地の林種(天然林か人工林か)が異なっている。」という事例が多く寄せられているため、東京電力よりその場合の請求書の記入方法が示されましたので、お知らせします。
 この記入方法は、現在東京電力が発送している「賠償金ご請求書 記入例(宅地・田畑以外の土地および立木)」を基に、東京電力で作成したものになります。

 >>立木の「林種」が異なる場合の請求書の記入方法(613KB)

【注意点】
 ・記入方法のとおり記入した場合であっても、必ず林種が変更されて賠償されるとは限りません。
 ・請求書の返送後に、東京電力から請求書の記入内容について連絡がある場合があります。

<お問い合わせ先>
東京電力株式会社 福島原子力補償相談室
財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
電話:0120-926-596
受付時間:午前9時から午後9時