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借上げ住宅の供与期間の延長について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

借上げ住宅の供与期間の延長について
(2023年8月30日更新)

 福島県は、借上げ住宅(賃貸型応急住宅)の供与期間について、 供与期間を1年延長し、令和7年3月末までとすることに決定しましたのでお知らせいたします。

 令和7年4月以降の延長については、福島県が今後判断しその取扱いについて、改めて本町に通知があります。

 

 なお、県外の借上げ住宅等の供与については、福島県より期間延長措置の要請をしているところですが、各都道府県の判断となりますので、避難先の自治体にご確認ください。

 

 

お問い合わせ先

 福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル

 TEL:0120-303-059

 受付時間:午前9時~午後5時 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)