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借上げ住宅・応急仮設住宅にお住いの皆様へ

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

借上げ住宅・応急仮設住宅にお住いの皆様へ
(2017年8月16日更新)
 このたび、借上げ住宅の不適正利用者に対して福島県より損害賠償請求が行われる事案が発生いたしました。
 現在、双葉町から避難された皆様が入居されている、借上げ住宅を含む応急仮設住宅等につきましても、福島県及び関係市町村において入居状況確認が行われております。
 今後も生活実態がないなど不適正利用と思われる場合は、現地調査や今後同様の損害賠償請求などが行われる場合があります。
 すでに恒久的な住宅を確保していながらも借上げ住宅や応急仮設住宅を重複して利用している場合には、すみやかに退去手続きをお願いいたします。
 また、申請者(契約者)以外への転貸など不適正利用が発覚した場合には利用期間を遡り、損害賠償請求や告訴されるなどの法的手続きが行われる場合がありますので法律の趣旨についてご理解いただき適正な利用をお願いいたします。

※借上げ住宅や応急仮設住宅などは災害救助法に基づいて一時的に居住の安定を図ることを目的としており、住宅再建や復興公営住宅など恒久的な住宅を確保した場合にはすみやかに返還しなくてはなりません。