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民事訴訟管理センターからの架空請求ハガキは無視しましょう(福島県からのお知らせ)

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民事訴訟管理センターからの架空請求ハガキは無視しましょう(福島県からのお知らせ)
(2017年8月9日更新)
 「民事訴訟管理センター」「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」等と名乗る機関からハガキが届いたという相談が全国の消費生活センターに寄せられており、本県でも急増しています。
 タイトルは「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」など様々です。
 架空請求に関する相談は、携帯電話やスマートフォンのSMS(ショートメッセージサービス)によるものが多く見られますが、最近では、ハガキを送付する古典的な方法も目立っており、中には旧姓で届いたという事例もあるようです。

 ハガキに記載の電話番号にかけてしまうと、詳しい個人情報を相手に伝えることにつながるので、こちらからは絶対に電話をしないでください。
 連絡をしたところ、金銭を要求され、コンビニから電子マネーを購入し、お金を支払ってしまったという相談も寄せられています。
 本当に訴訟が提起された場合は、裁判所から特別送達という郵便で訴状が届きますので、その場合は無視せず、すぐに消費生活センターへご相談ください。

  • 詳しくはこちら(福島県ホームページ)

お問い合わせ先
福島県消費生活センター
《電話相談》
024-521-0999(月~金 午前9時~午後6時30分、第4日曜 午前9時~午後4時30分)
《来所相談》
福島市中町8-2自治会館1階(月~金 午前9時~午後5時)
(いずれも年末年始・祝日を除く)
なお、土日祝日の午前10時~午後4時の間は、国民生活センター消費者ホットライン(188 いやや!)にて相談を受け付けています。