(2023年10月1日更新)
福島県最低賃金が改定されました。
福島県最低賃金 900円(時間額)
効力発生日 令和5年10月1日
◎今回の改正により前年比42円の引き上げとなりました。
最低賃金のポイント
- 最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの名称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
- 使用者(事業者)は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
- 最低賃金より低い賃金で契約しても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
- 最低賃金には次の賃金は算入されません。
※精皆勤、通勤、家族手当
※時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
※臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
最低賃金に関するお問い合わせ、ご相談は
厚生労働省 福島労働局賃金室 TEL:024-536-4604
またはお近くの労働基準監督署へ
福島県労働局ホームページはこちら