本文にジャンプします
メニューにジャンプします

医療費一部負担金等免除証明書について

TOOLCLOSE
MENUCLOSE
町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

医療費一部負担金等免除証明書について
(2022年7月25日更新)
 国民健康保険と後期高齢者医療保険にご加入の方へ、有効期限が令和5年2月28日の免除証明書を7月22日(金)に避難先住所へ送付いたしました。なお、後期高齢者医療保険にご加入の方は被保険者証と一緒に送付しておりますのでご注意ください。
 8月1日以降は今回送付した免除証明書を、医療機関窓口で保険証等と一緒に提示してください。免除証明書の提示がない場合や有効期限が切れた免除証明書を提示した場合や被災証明書を提示した場合には、医療費一部負担金の免除を受けることはできませんので、ご注意ください。

 今回送付予定の免除証明書の色と大きさは下記のとおりです。
   
健康保険の種類 大きさ
双葉町国民健康保険
オレンジ色
保険証と同じ大きさ(縦5.5cm×横8.6cm) 
後期高齢者医療保険
水色
A4用紙(縦29.7cm×横21cm)

※入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担分および柔道整復(接骨院等)・あん摩・マッサージ・はり・きゅう師等の施術費、治療用補装具は免除の対象ではありませんので、自己負担金が発生します。また、保険外診療分についても自己負担となります。