(2023年2月1日更新)
福島県では、自転車の安全で適正な利用を促進し、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するため、「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しております。
自転車に乗る場合には、自転車保険等への加入が義務となりました。
また、改正道路交通法により、令和5年4年1日から自転車利用者の全世代にヘルメット着用が努力義務になります。
詳細については、下記のリンクから県のホームページをご確認ください。
福島県ホームページ(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005d/zitensya-zyourei-seitei.html)
「自転車安全利用五則」について
自転車を利用する際には「自転車安全利用五則」を守りましょう!
「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日~)
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
詳細については下記のリンクを参照してください。
(https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/bicycle/bicycle_r04.html#container)