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町県民税申告・所得税相談のお知らせ

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

町県民税申告・所得税相談のお知らせ
(2025年1月23日更新)

 町県民税の申告は、令和7年度の町県民税を正しく算定する基礎となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定や各種福祉施策の資料となるなど重要な手続きです。 

 町県民税申告受付と所得税の相談を下記の日程で行います。

 なお最寄りの税務署の申告会場をご利用いただくことも可能です。(詳細は国税庁ホームページをご確認ください)

 予約の有無など詳しくは各税務署にお問い合わせください。

 詳しくは「相馬税務署からのお知らせ(町HPリンク)」をご覧の上、会場の混雑緩和にご協力をお願いいたします。各会場とも期間内の前半ほど混雑する傾向があります。

 また、お持ちのパソコンやスマートフォンを用いてご自宅等から申告することも可能です。

 

申告受付日程

日時(土曜、日曜、祝日を除く)  会場   受付時間 

2月10日(月曜日)~2月14日(金曜日) 

双葉町郡山支所 

(1階会議室または2階大会議室)

9時00分~11時30分、13時30分~16時00分

(ただし、2月14日は15時00分終了) 

2月17日(月曜日)~2月21日(金曜日) 

双葉町埼玉支所 

(加須市立騎西コミュニティセンター3階303会議室) 

9時00分~11時30分、13時30分~16時00分 

(ただし、2月21日は12時00分終了) 

2月25日(火曜日)~3月7日(金曜日)

双葉町いわき支所 

(1階中会議室、多目的ブース) 

9時00分~11時30分、13時30分~16時00分

(ただし、3月7日は15時00分終了)

3月10日(月曜日)~3月17日(月曜日) 

双葉町役場本庁舎

(中会議室1) 

9時00分~11時30分、13時30分~16時00分

(ただし、3月17日は15時00分終了)

     

※担当者が順番にご案内しますので、会場到着の際は受付名簿の記入をお願いします。 

※混雑状況、申告内容により長時間お待たせする場合があります。

※混雑緩和のため、収支内訳書や医療費控除明細書の作成など資料を事前に取りまとめお願いします。未作成の方については、会場でのとりまとめをお願いする場合があります。

※申告に係る各種様式をご希望の方は、国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm)からダウンロードしていただくか、双葉町役場戸籍税務課又は最寄りの税務署にご連絡ください。

 

<以下の方は、最寄りの税務署で申告相談いただきますようよろしくお願いします。>

 

青色申告の方

土地や建物を売った譲渡所得(国・県・町への収用関係を除く)がある方

令和5年分以前(過年度)の申告をする方

所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除適用初年度)がある方

準確定申告の方

株式の譲渡や先物取引等及び株式の損失繰越がある方

地震などの自然災害による雑損控除がある方

 

申告対象者

 令和7年1月1日現在、双葉町に住民登録されている方は、原則として町県民税の申告をしなければなりません。ただし、次の1~3のいずれかに該当する方は町県民税の申告をする必要がありません。 

 

申告が不要な方 

1.税務署で所得税の申告をされた方 

2.給与収入のみで昨年中に事業所の年末調整が済んでいる方 

3.扶養家族(被扶養者)となっている方(ただし、住民登録が町外の方の扶養となっている方は申告が必要です) 

※公的年金の受給者の方は、申告対象者に係るフローチャート(PDF/235KB)をご参照の上、申告の要不要についてご確認ください。

上記以外で収入がなかった場合、収入がなかった旨を双葉町戸籍税務課までお知らせください。ご連絡がないと、収入の有無を正しく判断できないため、所得の証明や国民健康保険税、介護保険料の算定に支障をきたす場合があります。また、後日収入状況の確認を取らせていただく場合がありますのでご了承ください。障害年金や遺族年金などの、非課税所得のみの方も同様に双葉町戸籍税務課までお知らせください。  

 

申告相談受付に必要なもの

【所得に関するもの】
  • 給与や年金の収入がある方…源泉徴収票・支払明細書など(特に記載されている住所が双葉町以外になっている方は必ず持参してください)
  • 事業・不動産所得がある方…収入や経費がわかる各種帳簿及び領収書など(収支内訳書を作成のうえ持参してください)  
  • 農業所得がある方…農産物出荷証明書、収入や経費がわかる各種帳簿及び領収書(収支内訳書を作成のうえ持参してください)  
  • 一時所得(生命保険満期返戻金など)・配当所得(株式の配当など)・就労不能損害がある方…支払明細書など  
  • 雑所得 (シルバー人材センター配分金・個人年金など)がある方…支払明細書など 
  • 土地や建物を売った譲渡所得(国・県、町への収用関係)がある方…売買契約書、申出・買取・収用証明書など 

 

【所得控除に関するもの】
  • 社会保険料控除を受ける方…令和6年中に支払った国民年金保険料などの領収書・証明書  
  • 生命保険料、地震保険料控除を受ける方…控除証明書  
  • 医療費控除を受ける方…領収書(受診者別、医療機関別にわけて支払額を計算し、医療費控除の明細書を作成の上持参してください) 
  • 障害者控除を受ける方…身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳など 
  • 寄附金控除を受ける方…寄附金受領書など(ワンストップ申請書を5か所以内で提出済みの方は申告不要です。)  

 ※混雑を避けるため、事前の支払明細書の作成にご協力をお願いします。 

 

【その他持参いただくもの】
  • 還付金振込先の金融機関及び口座番号(申告者名義のもの)のわかるもの(所得税が還付になる方の場合) 
  • 申告書にマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードまたはご本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード等)及び記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証等)が必要ですので、忘れずにご持参ください。 
  • 税務署から事前に申告書等の用紙、または「確定申告のお知らせ」ハガキが送付されている方は忘れずにご持参ください。予定納税額等の確認に必要となります。 
  • 申告書等の用紙は最寄りの税務署または1月末以降は双葉町戸籍税務課にもございます。町からの郵送を希望される場合はお手数でも双葉町戸籍税務課までご連絡ください。  

 

※令和6年中に合意等が成立した東京電力(株)から支払を受けた賠償金のうち、農業損害の減収分に対するもの、給与等の減収分に対する就労不能損害などは申告が必要ですので、内訳等が記載された書類を必ずご持参ください。  

 

 確定申告の相談や申告に必要な書類などは、相馬税務署または双葉町戸籍税務課までお問い合わせください。  

お問合わせ先

 相馬税務署 電話:0244-36-3111(音声案内に従い「0番」を選択してください)

 双葉町戸籍税務課 電話:0240-33-0132