平成25年12月26日に決定された国の原子力損害賠償紛争審査会中間指針第四次追補に基づく新たな賠償の受付が開始されます。
東京電力から「避難生活等による精神的損害」を合意いただいたことがある世帯の代表者に案内文書が送付されておりますので、改めてお知らせします。
▼今回新たに賠償される項目については、以下のとおりです。
平成23年3月11日時点に双葉町に居住されていた方で、長期間にわたり当該地域における生活の断念を余儀なくされたことに対する精神的損害の賠償が平成26年4月から受付が開始されております。⇒ 請求書の送付の申込みを行ってください。
避難生活にともない、平成26年4月以降に負担された家賃の賠償が平成26年5月から受付開始となります。
平成26年3月から平成27年2月において、就労しているが減収となっている方、または求職活動している等就労意思があるものの失業状態となっている方を対象に、避難生活等にともなって生じた給与等の減収額等(就労不能損害)の賠償が平成26年6月から受付開始となります。
住居確保にかかる損害※については、準備が整い次第、別途案内予定となっております。
※住宅確保にかかる損害賠償の内容
<平成23年3月11日時点の居住形態が持ち家であった方>
移住等にともない、新たに住宅等を再取得される際にかかる費用と従前の住居の事故前価値との差額を賠償予定。
<平成23年3月11日時点の居住形態が借家であった方>
移住等にともない、新たに借家に入居するための礼金等一時金相当額、ならびに従前の家賃との差額相当分を賠償予定。
※該当する賠償の内容、請求書の送付の申込みは、下記東京電力あてにお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
東京電力株式会社 福島原子力補償相談室
電話:0120-926-404
受付時間:午前9時〜午後9時