平成23年東日本大震災により死亡された方のご遺族に対して、双葉町災害弔慰金の支給に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給いたします。
対象となる方
東日本大震災により死亡した方や災害に関連して死亡した方(被災時に双葉町に住所を有していた方)のご遺族が対象となります。
弔慰金の額
支給額
対象者
死亡された方が死亡当時、
対象者の生計を主として維持していた場合
500万円
下表1から5及び11に該当する方
上記以外の場合
250万円
下表6から10及び12に該当する方
支給の範囲、順位は次のとおりです。
支給
順位
対象者
1
死亡された方によって主として生計を維持されていた
配偶者
2
子
3
父母
4
孫
5
祖父母
6
上記以外
配偶者
7
子
8
父母
9
孫
10
祖父母
11
死亡された方により主として生計を維持されていた
兄弟姉妹
12
上記以外
兄弟姉妹
※順位11、12の兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた方、又は同居していた方に限ります。
※災害に関連して死亡した方については、災害と死亡との間に相当因果関係があるか否かを「双葉地方災害弔慰金支給審査委員会」にて判定することになります。その結果によっては支給認定されないこともあります。
※「主として生計を維持されていた」とは、いわゆる被扶養者であり、所得税法にいう控除対象配偶者及び扶養親族となる方をいいます。
提出書類
災害弔慰金支給調書兼受領申出書 (131KB)
震災後から死亡までの経緯について (70KB)
災害弔慰金請求同意書 (38KB)
災害弔慰金の受領に関する委任状 (40KB)
受領される方の身分証明書の写し(運転免許証・健康保険証・年金証書等)
死亡診断書(検案書)・医療機関の診断書等の写し
振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字されたページ)