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<災害弔慰金の支給について>

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平成23年東日本大震災により死亡された方のご遺族に対して、双葉町災害弔慰金の支給に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給いたします。 対象となる方 東日本大震災により死亡した方や災害に関連して死亡した方(被災時に双葉町に住所を有していた方)のご遺族が対象となります。 弔慰金の額   支給額 対象者  死亡された方が死亡当時、
対象者の生計を主として維持していた場合 500万円 下表1から5及び11に該当する方 上記以外の場合 250万円 下表6から10及び12に該当する方 支給の範囲、順位は次のとおりです。
支給
順位 対象者 1 死亡された方によって主として生計を維持されていた 配偶者 2 子 3 父母 4 孫 5 祖父母 6 上記以外     配偶者 7 子 8 父母 9 孫 10 祖父母 11 死亡された方により主として生計を維持されていた 兄弟姉妹 12 上記以外 兄弟姉妹 ※順位11、12の兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた方、又は同居していた方に限ります。 
※災害に関連して死亡した方については、災害と死亡との間に相当因果関係があるか否かを「双葉地方災害弔慰金支給審査委員会」にて判定することになります。その結果によっては支給認定されないこともあります。
※「主として生計を維持されていた」とは、いわゆる被扶養者であり、所得税法にいう控除対象配偶者及び扶養親族となる方をいいます。
提出書類 災害弔慰金支給調書兼受領申出書 (131KB) 震災後から死亡までの経緯について (70KB) 災害弔慰金請求同意書 (38KB) 災害弔慰金の受領に関する委任状 (40KB) 受領される方の身分証明書の写し(運転免許証・健康保険証・年金証書等) 死亡診断書(検案書)・医療機関の診断書等の写し 振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字されたページ)
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