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<令和3年度町税の免除、減免等について(お知らせ)>

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 双葉町では、東日本大震災及び原子力災害を受けた納税義務者等の納付すべき令和3年度の各税目について、次の通り免除・減免をいたします。
 
対象税目 個人町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 個人町県民税(個人住民税)
  令和2年中の所得により、下表のとおり減免となります。
   ※所得による減免基準は令和2年度と変更ありません。
 令和2年中の合計所得金額  (目安の給与収入※1)  減免の割合  500万円以下
(677万円) 10分の10 500万円を超え750万円以下
(677万円〜954万円) 10分の5 750万円を超え1,000万円以下
(945万円〜1,195万円) 4分の1 1,000万円超
(1,195万円〜) 10分の1
 なお、合計所得金額は総合課税分及び分離課税分の合計、特に 分離譲渡所得については特別控除前の額が合算されます。
 ※家屋被害認定調査の判定結果による、平成23〜30年度分に遡っての納付済町県民税の税額(減免割合)変更(還付)はこれまでどおり行います。
 
※1 この表における目安の給与収入とは、給与所得以外の所得がない場合の金額です。
法人町民税 東日本大震災及び原子力災害により休業等となった法人について、休業届の提出があった法人(令和3年1月から12月までに決算期を迎える法人に限る。)…均等割相当額の全額減免  固定資産税 土地、家屋に係るもの(町長が指定する区域以外にあるもの)…全額免除 償却資産に係るもの(原子力災害により事業の用に供することができないもの)…申請により減免 軽自動車税
  令和3年4月1日現在で、帰還困難区域に放置された、
  原動機付自転車、小型特殊自動車…当初より全額減免
  軽四輪車、二輪の小型自動車…申請により全額減免
 
国民健康保険税 被保険者全世帯…全額減免

 
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