農地法の改正により、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などにより農地の権利を取得された場合の届出制度が創設されています。
届出の事由
相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等
届出の時期
権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内
届出の書式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (95KB)
別紙(土地一覧)(34KB) ※欄が不足する場合にお使いください。
ご注意
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記手続きは別途必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料を科されることもあります。