(2022年5月20日更新)
相続した不動産(土地・建物)についての相続登記(名義変更)は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請していただく必要があります。
相続した不動産を登記しないでおくと、相続人が死亡した場合、相続権のある人(子・孫・ひ孫等)が次第に増えてしまい、誰が相続するのかを話し合って決めることが難しくなってしまう事があります。
トラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。
次代につなぎ未来につなぐ相続登記[PDFファイル/1.98MB]
お問合わせ先
- 福島県司法書士会 電話 0120-81-5539(平日 10時~12時、13時~16時)