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標準負担額減額認定証について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

標準負担額減額認定証について
(2016年5月10日更新)
 現在入院中や、入院する予定がある方で、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示することで、入院時食事療養費の標準負担額の自己負担額が減額となります。
 認定された方には標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行しますので、医療機関の窓口に提示してください。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般 460円
住民税非課税世帯
90日までの入院 210円
区分Ⅱ 過去12ヶ月で90日を超える入院 ※ 160円
区分Ⅰ 100円
※入院日数が90日を超えた場合、入院期間を証明できる領収書等を持参のうえ、長期入院該当の手続きをしてください。申請以降の適用となります。過去の分に遡っての適用はできません。(区分Ⅰの方は手続きの必要はありません。) 

手続きに必要なもの
有効期限
申請した月の初日から、毎年7月末日までです。入院された際には、お早めに申請してください。また7月以降も引き続き必要な方は、再度申請してください。

関連様式
国民健康保険限度額適用認定申請書 (109KB)