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寡婦年金

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

寡婦年金
(2013年8月28日更新)

 寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。

 

請求書の提出について

請求するときに必要な書類等

○年金請求書

 住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

○必ず必要な書類

年金手帳

提出できないときは、その理由書が必要

戸籍謄本(記載事項証明書)

死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの

世帯全員の住民票の写し(できるだけ住民票コードの記載があるもの)

死亡者との生計維持関係・住民票コード確認のため

死亡者の住民票の除票

世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要

請求者の収入が確認できる書類

生計維持認定のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等

受取先金融機関の通帳等
(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要

年金証書

公的年金から年金を受けているとき

印鑑

認印可

○死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

第三者行為事故状況届

所定の様式あり

交通事故証明または事故が確認できる書類

事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど

確認書

所定の様式あり

被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類

源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど

損害賠償金の算定書

すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの

第三者行為事故状況届

所定の様式あり


請求書の提出先

 提出先は健康福祉課国保年金係になります。お近くの年金事務所または年金相談センターでも手続きできます。

 

お問い合わせ先

 ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165