(2013年8月28日更新)
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。
請求書の提出について
請求するときに必要な書類等
○年金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
○必ず必要な書類
年金手帳
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提出できないときは、その理由書が必要
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戸籍謄本(記載事項証明書)
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死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
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世帯全員の住民票の写し(できるだけ住民票コードの記載があるもの)
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死亡者との生計維持関係・住民票コード確認のため
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死亡者の住民票の除票
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世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
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請求者の収入が確認できる書類
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生計維持認定のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
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受取先金融機関の通帳等
(本人名義)
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カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
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年金証書
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公的年金から年金を受けているとき
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印鑑
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認印可
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○死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類
第三者行為事故状況届
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所定の様式あり
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交通事故証明または事故が確認できる書類
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事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど
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確認書
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所定の様式あり
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被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
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源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど
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損害賠償金の算定書
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すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの
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第三者行為事故状況届
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所定の様式あり
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請求書の提出先
提出先は健康福祉課国保年金係になります。お近くの年金事務所または年金相談センターでも手続きできます。
お問い合わせ先
ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165