(2013年8月28日更新)
日本国籍を有しない方が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
脱退一時金請求書
再入国許可及びみなし再入国許可を受けて出国する方へ
市区町村に転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国している方は、脱退一時金を請求することができます。
-POINT 1-
転出届を提出していない場合、再入国許可期間内は、原則として脱退一時金を請求することができません。
再入国許可を受けて出国する方でも、国外へ住所を移す場合には、市区町村へ転出届を提出する必要があります。市区町村へ転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国している方は、脱退一時金を請求することができます。
-POINT 2-
やむを得ない事由により国外へ住所を移すこととなり、市区町村へ国民年金の資格喪失届を提出した場合は、脱退一時金を請求することができます。
再入国許可を受けて出国した方が、やむを得ない事由により住所を国外へ移すこととなった場合は、市区町村へ国民年金の資格喪失届を提出する必要がありま す。この届出を提出した場合に限り、再入国許可の有効期間(みなし再入国許可期間)が経過する前に脱退一時金の請求をすることができます。なお、脱退一時 金の請求が可能な期間は、国民年金の被保険者資格の喪失日から2年以内となります。
原則として、再入国許可の有効期間が経過するまでは国民年金の被保険者とされることから、脱退一時金は請求できません。なお、国民年金の被保険者資格の喪 失日(再入国許可の有効期間(みなし再入国許可期間)が経過した日)から2年間が脱退一時金の請求可能期間となります。(再入国許可期限内であっても住民 票が消除される場合がありますので、脱退一時金請求の時効起算日についてはご注意ください。)
国民年金
支給要件
支給要件は以下のとおりです。
下記の表で計算した第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)期間が、6月以上あること。
・保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
・保険料半額免除期間×2分の1
・保険料4分の3免除期間×4分の1
日本国籍を有しない方であること
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
国民年金の被保険者でないこと
ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。
- 国民年金の被保険者となっているとき
- 日本国内に住所を有するとき
- 障害基礎年金などの年金を受けたことがあるとき
- 最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)
- 国民年金法による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受けるとき、または受けたとき
脱退一時金の額
※金額は25年度のものです。
厚生年金保険
支給要件
支給要件は以下のとおりです。
- 被保険者期間が6月以上あること
- 日本国籍を有しない方であること
- 老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと
ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。
- 国民年金の被保険者となっているとき
- 日本国内に住所を有するとき
- 障害厚生年金などの年金を受けたことがあるとき
- 最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)
脱退一時金の額
次の式で計算されます。
(1) 被保険者であった期間の平均標準報酬額 × (2) 支給率
(1) 被保険者期間であった期間における平均標準報酬額は以下のA+Bを合算した額を、全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 平成15年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 平成15年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
(2) 支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の(最終月が1~8月であれば、前々年10月の保険料率)保険料率に2分の1を乗じた保険料率に以下の表の数を掛けたものをいいます。
被保険者期間
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掛ける数
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6月以上12月未満
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6
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12月以上18月未満
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12
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18月以上24月未満
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18
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24月以上30月未満
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24
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30月以上36月未満
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30
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36月以上
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36
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