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野生きのこの取扱いに注意(福島県からのお知らせ)

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

野生きのこの取扱いに注意(福島県からのお知らせ)
(2015年10月19日更新)
 野生きのこのシーズンを迎えました。
 福島県においては、野生きのこの放射性物質のモニタリング検査を行っており、その結果、食品中の基準値を超える放射性セシウムが含まれる野生きのこが確認されたため、会津地方の4町村を除き、県内全ての市町村において採取される野生きのこの出荷が制限されています。
 また、他県においても出荷が制限されている市町村があります。
 出荷制限等の状況につきましては、福島県や他県のホームページなどでご確認ください。

 >>詳しくはこちら(福島県運営サイト:ふくしま 新発売。)

 なお、野生きのこについては下記の点にご注意ください。
  • 出荷が制限されている市町村において採取された野生きのこについては、仮に放射性セシウム基準値100Bq/kg以下であっても出荷できません。また、出荷が制限されていない市町村において採取された野生きのこについても、100Bq/kgを超えるものは、出荷や流通の自粛をお願いします。

  • 出荷が制限されている市町村において採取された野生きのこについては、自家消費についても控えていただきますようお願いします。

  • 採取した野生きのこを第三者に無償で提供(あげる行為)する場合も出荷に含まれます。

  • 出荷が制限されていない市町村において採取された野生きのこについても、食中毒防止のため、疑わしい、知らないきのこは採取しない、絶対に食べないでください。判断に迷う場合は、野生きのこ等に関する専門家、研究機関にお問い合せください。

野生きのこに関する問い合わせ先
福島県相双農林事務所
富岡林業指導所
TEL:0244-26-4302  FAX:0244-26-4306
双葉町産業建設課
TEL:0246-84-5209  FAX:0246-84-5212