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議会の傍聴について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして
議会の傍聴について
(2024年4月11日更新)
 本会議は公開されていて、どなたでも傍聴することができます。(30名・先着順)
 傍聴を希望される方は、本会議場にて「傍聴人受付簿」「傍聴券」に必要事項を記入の上、傍聴券を携帯し、議場後方の傍聴席で傍聴してください。
 なお、傍聴する際は、静かにしていただくとともに以下の事項を遵守してください。

・議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明したり、議場にいる者に対して示威的行為をしないこと

・携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること

・飲食または喫煙をしないこと

・写真の撮影または喫煙をしないこと

・写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと

・議場の秩序を乱し、会議を妨害し、または他人の迷惑となるような行為をしないこと


 ※これらの事項が守られない場合、退場いただくことがあります。

【次に該当する方は傍聴席に入ることができません】
・他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
・ビラ、垂れ幕、たすきその他議場にいる者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、または着用している者
・酒気を帯びていると認められる者
・会議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者