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住民票の写し

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

住民票の写し
(2023年4月3日更新)

住民票の写しの交付

 請求にもとづき住民票・除票・住民票記載事項証明書を交付します。ただし、除票については、消除されてから5年経過すると、廃棄している場合があります。

 

請求できる方

 本人または、同一世帯の方

※代理人による交付請求の場合は、ご本人からの委任状が必要です。また、同一住所でも世帯分離している場合は、委任状が必要です。

 

 第三者の方が請求する場合(本人に頼まれた以外の特殊なケース)

1.同一世帯の方以外が請求する場合、請求が正当な理由であることを確認するための資料の添付が必要です。

 

2.債権者などで法人の方が請求する場合、申請書に法人の社判等の押印をお願いします。また、契約書の写しなど正当な理由があることが分かる書類のほか、代表者の方からの請求であれば法人登記簿謄本・代表者事項証明書などの添付を、社員の方からの請求であれば法人からの委任状や社員証など、法人との関係が確認できる書類の添付をお願いします。(なお、名刺は社員証の代わりには、なりませんのでご注意ください。)これらの書類以外に本人確認書類も必要になります。

 

申請窓口

(1)窓口に来庁されての申請

 受付時間 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで

 双葉町役場戸籍税務課・各支所で受け付けています。

<持ち物>

・申請者(来庁者)本人確認書類

 運転免許証やマイナンバーカードなど写真が貼付されている官公署発行の本人確認書類の場合は、1点

 健康保険証や年金手帳など、写真のない本人確認書類の場合は、2点

※本人確認書類については、こちらをご覧ください。

 

(2)郵送での請求

 住民票・戸籍の証明書等を郵送で請求することができます。

 詳細は、「郵送による証明書交付手続き」のページを確認してください。

 

(3)マイナンバーカードを使った申請

 全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機でマイナンバーカードを利用した申請方法です。詳細は、「住民票等のコンビニ交付サービス」のページでご確認ください。

 

(4)手数料

住民票謄本(世帯全員)

200円

住民票抄本(世帯の一部・個人)

200円

住民票除票(個人のみ)転出・死亡

200円

住民基本台帳記載事項証明書

※コンビニ交付では、発行できません。 

200円

 

(5)住民票の写しの広域交付

 住基ネットを活用して、全国どこの市区町村でも、本人および本人と同一世帯員の住民票の交付を受けることができます。交付には、本人確認ができる顔写真付きの官公署発行の証明書が必要です。手数料は、一般の住民票と同じ金額200円です。