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戸籍に関する証明書

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

戸籍に関する証明書
(2023年4月3日更新)

証明書の種類

 戸籍に関する証明書は、本籍地の市区町村で発行しています。本人または、その配偶者、直系尊属(親子関係で結ばれている自分より前の世代の人。父母・養父母・祖父母・曽祖父母・高祖父母)もしくは、直系卑属(親子関係で結ばれている自分より後の世代の人。子・孫・ひ孫)の方が各戸籍証明書を請求することができます。代理人からの請求の場合は、本人が自署した委任状が必要となります。

 

 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)<1通450円>

「謄本(全部事項証明書)」とは、その戸籍に記載されている全員を証明するもの。

「抄本(個人事項証明書)」とは、その戸籍に記載されている一部の方のみを証明するもの。

 

 除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)<1通750円>

「除籍」とは、戸籍に記載されている方が、死亡・婚姻等により全員が除かれた戸籍のこと。

 

 改製原戸籍<1通750円>

「改製原戸籍」とは、戸籍法改正により消除された古い戸籍のことです。改製前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた方については、戸籍全部(個人)事項証明書には、記載されませんので改製原戸籍を取得していただく必要があります。

 

 受理証明<1通350円>

 戸籍届出の受理をしたことを証明するものです。その届出を受理した市区町村役場でのみ発行可能です。また、申請者は、届出人に限られます。本人以外が請求する場合は、委任状が必要です。

 

 身分証明書<1通200円>

 身分証明書は、本籍、筆頭者、本人氏名、生年月日を特定し

 1 禁治産または、準禁治産の通知を受けていない。

 2 後見の登記の通知を受けていない。

 3 破産宣告または、破産手続き開始決定の通知を受けていない。

 ことを証明する書類です。申請者は、本人に限られます。本人以外が請求する場合は、委任状が必要です。ただし、未成年者に限り親権者が申請することができます。

 

 独身証明書<1通200円>

 独身証明書とは、婚姻していないことを証明するものです。

 

 戸籍の附票<1通200円>

 戸籍の附票とは、その本人の戸籍が作られてからの住所が記録されていることを証明するものです。記載事項は、本籍・筆頭者・氏名・住所・住所を定めた年月日・生年月日・性別です。ただし、本籍・筆頭者は、基本省略となりますので、申請の際に、「本籍・筆頭者の記載も必要」である旨をお伝えください。

 

戸籍謄本等の第三者請求について

 第三者の方が、権利行使等を目的として戸籍謄本等の請求をする場合には、正当な理由を請求書に具体的に記入し、利用目的が確認できる資料の提出が必要です。

 

請求できる方

〇自己の権利行使または義務履行のために必要な方

例:法令に基づいて相続人となった方が、相続手続きの必要書類として、兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合。

 

例:賃貸人が建物の明渡し等を求めるため、死亡した賃借人の相続人特定を目的として、賃借人が記載されている戸籍謄本等を取得する場合。

 

〇国または、地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例:相続人が、被相続人の遺産について遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合。

 

〇その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合。

 

請求に必要なもの

〇個人で請求する場合

1.交付請求書(使用目的・提出先等も具体的にご記入ください。)

2.請求理由を明らかにするための疎明資料

 ・請求者との利害関係を証明する契約書等

 ・請求者との相続関係を証明する戸籍証明書

 ・請求者が戸籍謄本等を提出しなければならないことが確認できる書類

3.請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

※本人確認書類については、こちらをご覧ください。

 

〇法人で請求する場合

1.交付請求書(以下の内容を記載して下さい。)

 ・法人の名称、所在地、代表者氏名、代表者印

 ・担当者の氏名、住所

 ・対象者の氏名、生年月日、本籍と筆頭者氏名

 ・具体的な利用目的

2.請求理由を明らかにするための疎明資料

 ・請求者との利害関係を証明する契約書等

 ・対象者の死亡が確認できる住民票除票

3.代表者事項証明書等の登記事項証明書の原本(発行から3か月以内)

 登記事項証明書の原本還付を希望する場合は、登記事項証明書の原本と、原本の写しに「原本還付」および「原本と相違ない」旨を記入し、記名押印した書類を添付してください。

4.担当者の社員証や在籍証明書または、代表者が作成した委任状(名刺は不可)

5.担当者の本人確認書類

 

※請求書の内容により、追加で資料を求める場合があります。

申請窓口

(1)窓口に来庁されての申請

 受付時間 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで

 双葉町役場戸籍税務課・各支所で受け付けています。

 

持ち物

・申請者(来庁者)本人確認書類

 運転免許証やマイナンバーカードなど写真が貼付されている官公署発行の本人確認書類の場合は、1点

 健康保険証や年金手帳など、写真のない本人確認書類の場合は、2点

※本人確認書類については、こちらをご覧ください。

・交付手数料

※各手数料についてはこちらをご覧ください。

・代理人のからの請求の場合は、本人が自署した委任状

 委任状は以下からダウンロードできます

 委任状(PDF形式:309KB)

 委任状記載例(PDF形式:392KB)

 

(2)郵送での請求

 戸籍の証明書、住民票等を郵便で請求することができます。

 詳細は、「郵送による証明書交付手続き」のページを確認してください。

 

(3)マイナンバーカードを使った申請

 全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機でマイナンバーカードを利用した申請方法です。対象となる証明書は、「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)・戸籍の附票の写し」に限られます。詳細は、「コンビニ交付サービス」のページでご確認ください。