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議会のしくみ

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして
議会のしくみ
(2018年12月11日更新)

議員

 議会は、議員で構成されています。
 議員は、4年ごとに町民の直接選挙によって選ばれます。
 議員になるには、(1) 双葉町の住民であること、(2) 25歳以上であること、が必要です。
 双葉町議会の議員の定数は8人です。(平成23年10月1日条例改正)
 任期は4年です。

議長と副議長

 議長は、議会の代表者です。議場の秩序を保つこと、順序よく会議を進めること、さらに議会の事務を処理することなど、多くの権限が与えられています。
 副議長は、議長が事故などで不在のとき、又は欠けたときに議長の代わりを務めます。
 議長と副議長は、ともに議員の中から選挙によって選ばれます。

議会事務局

 議会事務局は、議長の指示によって議会が十分に活動できるように事務処理を行うところです。
 双葉町の議会事務局では、事務局長1人、書記1人が、議会の庶務、会議の議事、会議録の調整、調査などの事務に従事しています。