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医療機関を受診するとき

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

医療機関を受診するとき
(2016年5月10日更新)
 医療機関の窓口で保険証を提示することで年齢等に応じた負担割合(一部負担金)で医療を受けることができます。

 ※一部負担金は、医療費の一部負担金が免除されている期間中については、免除証明書を医療機関窓口で提示することで免除されます。

自己負担割合

年齢区分 負担割合
0歳から18歳※1まで 0割
18歳※1から69歳まで 3割
70歳から74歳まで
(現役並み所得者※2
3割
70歳から74歳まで
(上記以外の方)
昭和19年4月1日以前生まれの人:1割
昭和19年4月2日以降生まれの人:2割
※1 満18歳に達した日以降最初の3月31日まで
※2 同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方

国民健康保険第三者行為について

交通事故などの、第三者から傷病を受けた場合でも国民健康保険の保険証で医療を受けることができます。
その場合の医療費は、本来、加害者が支払うべきものを、国民健康保険の保険者である町が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求となります。
つきましては、第三者行為で国民健康保険の保険証を使用する場合は、第三者行為による傷病届等書類の提出が必要となりますので、必ず健康福祉課国保年金係までご連絡ください。

 

保険証が使えないとき

次のような時は保険証が使用できず全額自己負担となります。
1.病気とみなされないとき
 ・健康診断、人間ドック、予防接種
 ・正常な妊娠・出産
 ・経済上の理由による妊娠中絶
 ・歯列矯正 、美容整形
 ・日常生活に支障のない軽度のわきが・しみ等の治療 など
2.保険診療の対象とならないもの
 ・入院時の差額ベッド代
 ・歯科診療で、特殊材料等を使用したときの差額診療や自由診療 など
3.ほかの保険が使えるとき
 ・仕事上や通勤中の病気やけが(労災保険)
 ・以前勤めていた職場の健康保険が使えるとき(継続療養)など
4.国保の給付が制限されるとき
 ・故意の犯罪行為や故意の事故
 ・けんかや泥酔による病気やけが
 ・医師や保険者の指示に従わなかったとき など