(2013年8月28日更新)
障害基礎年金
国民年金加入中に初診日がある病気やケガで一定の障がい状態になった場合、支給要件を満たしていれば障害基礎年金が受けられます。
また、20歳前の病気やケガで障がい状態になった場合でも、20歳以降障害基礎年金を受給できます。
(所得制限有)
受給要件
以下にすべて該当した場合受給できます。
(1) 病気やケガの初診日において国民年金に加入している人
(もしくは国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある人)
(2) 初診日から1年6ヶ月を経過した日(その期間内に症状が固定した場合はその日、ともに「障害認定日」という)に国民年金法施行令で定める1・2級の障がいに該当する人
(3) 初診日の属する月の前々月において、保険料の納付要件を満たしている人
※ 65歳以降に初診日がある病気やケガでの障がいは該当しません。くわしくは担当課までお問合せください。
障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)
厚生年金加入中に初診日がある病気やケガで一定の障害状態になった場合、支給要件を満たしていれば障害厚生年金が受けられます。
障害厚生年金の障がい程度は3級まであり、それよりも軽い障がいには障害手当金が支給されます。
障害厚生年金の1・2級の障がいに認定された場合は、障害基礎年金に上乗せして支給されます。
受給要件
以下にすべて該当した場合受給できます。
(1) 病気やケガの初診日が厚生年金加入中であること
(2) 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること
特別障害給付金
趣旨
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
対象者
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者であって国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する方。
※ くわしくは最寄りの年金事務所までお問合せください。