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福島県最低賃金の改定について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

福島県最低賃金の改定について
(2024年10月5日更新)

 福島県最低賃金が令和6年10月5日から変わりました。

 

 時間額 955円

 

〇福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。

 最低賃金には、次の賃金は算入されません。

・精皆勤、通勤、家族手当

・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当

・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 詳しくは、福島労働局労働基準部賃金室(電話024-536-4604)又は各労働基準監督署へお問い合わせ下さい。