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公益目的立入り(事業所等)

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

公益目的立入り(事業所等)
(2023年3月10日更新)

  現在運用しております中屋敷、高津戸、毛萱・波倉の各スクリーニング場は令和5年3月31日をもって廃止し、令和5年4月1日より新たに新夜ノ森スクリーニング場の運用を開始いたします。

 つきましては、スクリーニング場の再編に伴い、「帰還困難区域への公益目的の一時立入りに関する申請書」の様式が変更になりますので、令和5年4月1日以降に帰還困難区域への公益目的立入りを予定している事業所におかれましては、新様式をご使用ください。

 

様式主な変更点

(5)スクリーニング場・・・中屋敷、高津戸、毛萱・波倉スクリーニング場を削除、新夜ノ森スクリーニング場を追加。

 

 ゲート及びスクリーニング場の設置場所については以下のとおりです。

 主要ゲート・スクリーニング場案内図(~令和5年3月31日)

 主要ゲート・スクリーニング場案内図(令和5年4月1日~)

 

 また、無人バリケードから帰還困難区域への入域をされる事業者は、通行バリケード名を選択していただき、別途「バリケード開閉依頼申請書(Excel/25KB)」を提出いただくようになります。その際は、通行バリケード番号等の確認をさせていただきますので、お手数ですが住民生活課(0240-33-0126)までご連絡ください。

 

制度概要

 原子力災害現地対策本部より示された「帰還困難区域への一時立入り実施基準(令和元年9月5日改正)」をご確認ください。 なお、当町においては、帰還困難区域(特定復興再生拠点区域内において物理的防護措置をしない地区を除く。)への一時立入りについて、「市町村が公益の観点から適当と認める者であって、一時立入りを希望する者」等を対象として実施しています。

 

申請手続き

 申請書に必要事項をご記入の上、受付窓口もしくは郵送・メールでの申請となります。

 インフラ復旧事業等で立入りされる事業者は、発注者側との契約行為が分かる書類を添付してください。

 申請内容を審査の上、後日、許可書を交付します。

 

受付窓口

 双葉町役場住民生活課・双葉町いわき支所・双葉町郡山支所・双葉町埼玉支所 

 

関連様式

申請書様式

Excel形式(28KB)]<記入例(570KB)>(令和5年3月31日まで)

Excel形式(28KB)]<記入例(543KB)>(令和5年4月1日以降)

 

報告書様式

Word形式(18KB)]<記入例(112KB)

 

公的機関が提出する確認書の様式

Word形式(16KB)

 

委任状様式

Word形式(17KB)

 

注意事項

公益目的の一時立入りを申請される事業者の方へ(484KB)