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令和7年度住宅修繕等支援事業のお知らせ

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

令和7年度住宅修繕等支援事業のお知らせ
(2025年4月1日更新)

 町では、長期間にわたり維持管理ができず、損壊等の被害が生じた町内の住宅の修繕等に要した経費に対して、予算の範囲内で補助金(対象経費の1/2(上限300万円))を交付します。

 ※これまでの「住宅再建支援事業補助金」を改正(上限額の拡充等)しました。

 ※住宅清掃費補助金を受給している場合は、対象経費から差し引くこととします。

 

1 補助対象の要件

■対象となる住宅

 避難指示が解除された区域に所在する住宅

 ※公営住宅、民間等の賃貸を目的とする住宅及び解体予定の住宅は、対象外となります。

 ※上記以外の帰還困難区域に所在する住宅は、対象外となります。

 ※補助金の交付は、1回限りとなります。

 

■対象となる方

 次のいずれにも該当する方が対象です。

 平成23年3月11日時点で双葉町に居住していた方で、居住していた住宅の修繕等を行い、再び居住しようとする方

 補助金交付年度の翌年度から起算して5年間継続して、修繕後の住宅に居住する方

 町税等町徴収金の滞納がない方

 双葉町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方

 この補助金及び双葉町帰還促進住宅支援事業補助金を受給していない方

被災者生活再建支援金を受給していない方

 ※令和2年3月4日以降に既に修繕等を行った場合も申請することができますので、ご相談ください。

 

2 補助対象となる経費及び補助金額

 再建業者に依頼して行う住宅の修繕等工事、又は自ら行う修繕等工事に要した費用

 (千円未満切捨て、対象経費の1/2(上限300万円))

 ※修繕等工事と同時に実施した新築、増築、改築、新規設備の購入等がある場合は、修繕等に係るものに限り、補助対象となります。

 ※住宅清掃費補助金を既に受給されている場合には、対象経費から支給済額を差し引いた金額の1/2が、新たな補助金額となります。(上限300万円は変更ありません。)

 

3 手続きの流れ

フロー図

(画像をクリックすると拡大表示できます)

 

(1)交付申請書を提出

 修繕等の実施・完了後に、所定の様式に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付し、提出してください。

 双葉町住宅修繕等支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

 ※令和2年3月4日から令和4年8月30日までの間にご自宅の修繕等に着手し、完了している場合は、次の様式になります

 双葉町住宅修繕等支援事業補助金(遡及分)申請書兼実績報告書(様式第2号)

 

 <添付書類(様式第1号、様式第2号共通)>

 修繕等を実施した住宅の位置図

 建物登記簿謄本又は所有を証明する書類の写し

 修繕等の前後の状況を確認することができる写真

 住宅の修繕等に係る費用の内訳が記載されている見積書又は契約書等の写し

 修繕等工事に係る完成図書

 修繕等に要した経費の支払いに係る請求書及び領収書の写し

 

 ※上記の他に、申請内容の確認に必要な書類の提出を求める場合があります。

 ※申請手続き等を業者等に委任することができますので、手続きを委任する場合は委任状(様式第5号)を申請書兼実績報告書に添付して提出してください。

 ※申請手続き等を業者等に委任した後に、申請を取り止めた場合や補助金が不交付となった場合などは、手続きを委任した業者から、既に進めていた申請手続きに要した費用相当分(写真撮影代等)の費用を請求される場合がありますので、補助対象となるかどうかご不安の場合には事前にご相談ください。

 

(2)補助金の交付決定及び補助金額の確定

 申請内容を審査し、交付するものと認めたときは、「交付決定通知書」を申請者に送付します。

 

(3)補助金の交付請求

 所定の様式に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付し、提出してください。

 双葉町住宅修繕等支援事業補助金交付請求書(様式第4号)

 振込先口座が確認できる預貯金通帳の写し

 

(4)補助金の支払い

 交付請求書受理後、ご指定の口座に振り込みます。

 

4 注意事項

 修繕等の実施に当たり、電気及び水道を使用する場合は、申請者において使用(再開)手続を行う必要があります。

 

  電気・・・東北電力お客様センター

電話:0120-066-774

(受付時間:平日9時~17時、祝日、年末年始除く)

  水道・・・双葉地方水道企業団

電話:0240-25-5323

(受付時間:平日8時30分~17時15分、祝日、年末年始除く)

 

その他 既に「住宅再建支援事業補助金」を受給している方へ

 すでに「住宅再建支援事業補助金」を受給している方の中で、この度の補助上限額の改正(100万円から300万円)に伴い、例外として、その差額の交付申請ができる場合がございます。

 

 <例>

★すでに「住宅再建支援事業補助金」を受給している場合で差額が生じるケース

【改正前】

修繕費400万円×1/2=200万円と上限額100万円を比較(いずれか低い額)

 ⇒「100万円」をお支払い済

 

 

【改正後】 ※住宅修繕等支援事業補助金

修繕費400万円×1/2=200万円と上限額300万円を比較(いずれか低い額)

 ⇒「200万円」が交付可能額

 

 

したがって、

200万円-受給額100万円=「差額分100万円」について交付申請が可能

 

 上記の例が該当するような場合はご相談いただき、申請書を提出していただくことになります。

 

 双葉町住宅修繕等支援事業補助金差額交付申請書兼請求書(様式第7号)

 

申請等様式

 様式第1号:双葉町住宅修繕等支援事業補助金交付申請書兼実績報告書

Word版(18KB)PDF版(149KB)記入例(211KB)

 様式第2号:双葉町住宅修繕等支援事業補助金(遡及分)交付申請書兼実績報告書

Word版(18KB)PDF版(150KB)記入例(212KB)

 様式第4号:双葉町住宅修繕等事業補助金交付請求書

Word版(17KB)PDF版(60KB)記入例(76KB)

 様式第5号:委任状

Word版(16KB)PDF版(82KB)記入例(98KB)

 様式第7号:双葉町住宅修繕等支援事業補助金差額交付申請書兼請求書

Word版(17KB)PDF(85KB)記入例(100KB)

 

受付期間

 令和8年3月2日(月)まで

 

書類提出先・お問合わせ先

 〒979-1495 双葉町大字長塚字町西73番地4

 双葉町住民生活課

 電話:0240-33-0126