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令和7年度帰還促進住宅支援事業のお知らせ

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

令和7年度帰還促進住宅支援事業のお知らせ
(2025年4月3日更新)

 町では、町内に帰還される方が町内において新たに住宅を取得、又は中古住宅を取得した場合に要した経費に対して、予算の範囲内で補助金(新築は対象経費の10/10(上限800万円)、中古住宅取得は対象経費の1/2(上限300万円))を交付します。

 

1 補助対象の要件

■対象となる住宅

 契約日が令和2年3月4日以降の住宅であること。

 新たに住宅を取得する場合、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。

 延べ床面積が一般型誘導居住面積水準を満たすこと。

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得等する場合は、下記の「補助金交付申請書兼実績報告書」の提出日までに、耐震診断が完了していること。

※公営住宅、民間等の賃貸を目的とする住宅は、対象外となります。

※補助金の交付は、1回限りとなります。

 

■対象となる方

次のいずれにも該当する方が対象です。

□ 平成23年3月11日時点で双葉町に住民票を有していた方。

 補助金交付年度の翌年度から起算して5年間継続して、補助対象住宅に居住される方。

 補助対象住宅の持分が2分の1以上であること。

 町税等町徴収金の滞納がない方。

 双葉町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方。

 この補助金及び双葉町住宅修繕等支援事業補助金を受給していない方。

※令和2年3月4日以降に既に住宅を取得した場合も申請することができますので、ご相談ください。

 

2 補助対象となる経費及び補助金額

 町内において、新たに住宅を取得、又は中古住宅を取得した際に要した費用

(千円未満切捨て、新築:対象経費の10/10(上限800万円)、中古住宅取得:対象経費の1/2(上限300万円))

※土地取得費や、外構工事などの住居部分以外に要した経費は、対象外となります。

被災者生活再建支援金を既に受給されている場合には、対象経費から支給済額を差し引いた金額の10/10(新築)、あるいは1/2(中古住宅取得)が、新たな補助金額となります。(上限800万円(新築)、300万円(中古住宅取得)は変更ありません。)

 

3 手続きの流れ

フロー図

(画像をクリックすると拡大表示できます)

 

(1)交付申請書を提出

 住宅取得後に、所定の様式に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付し、提出してください。

  双葉町帰還促進住宅支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

※令和2年3月4日から令和4年8月30日までの間に、住宅の新築工事や中古住宅の取得に係るご契約に着手し、完了している場合は、次の様式になります。

  双葉町帰還促進住宅支援事業補助金(遡及分)申請書兼実績報告書(様式第2号)

 

 <添付書類(様式第1号、様式第2号共通)>

 同一世帯員全員の住民票の写し

 誓約書兼同意書(別記様式1)

 同一世帯全員の納税証明書

 補助対象住宅に係る案内図、配置図、平面図、立面図、写真その他補助対象住宅の内容が確認できる書類

 居住部分の延べ面積が確認できる図面(平面図等)

 補助対象住宅の登記事項証明書の写し(申請者本人又は申請者と同一世帯に属する者が登記事項に係る名義人となっているものに限ります。)

 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定により交付を受けた検査済証の写し又は同法第6条第4項若しくは第6条の2第1項の規定により交付を受けた確認済証の写し(当該住宅を都市計画区域内に新築又は売買により取得した場合に限ります。)

 耐震診断を受けたことが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅である場合に限ります。)

 工事請負契約書又は売買契約書の写し(申請者本人又は申請者と同一世帯に属する者が契約者になっているものに限ります。)

 補助対象住宅の取得に要した費用の支払いに係る請求書及び領収書の写し

 

※上記の他に、申請内容の確認に必要な書類の提出を求める場合があります。

※申請手続き等を業者等に委任することができますので、手続きを委任する場合は委任状(様式第5号)を申請書兼実績報告書に添付して提出してください。

※申請手続き等を業者等に委任した後に、申請を取り止めた場合や補助金が不交付となった場合などは、手続きを委任した業者から、既に進めていた申請手続きに要した費用相当分(写真撮影代等)の費用を請求される場合がありますので、補助対象となるかどうかご不安の場合には事前にご相談ください。

 

(2)補助金の交付決定及び補助金額の確定

 申請内容を審査し、交付するものと認めたときは、「交付決定通知書」を申請者に送付します。

 

(3)補助金の交付請求

 所定の様式に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付し、提出してください。

 双葉町帰還促進住宅支援事業補助金交付請求書(様式第4号)

 振込先口座が確認できる預貯金通帳の写し

 

(4)補助金の支払い

 交付請求書受理後、ご指定の口座に振り込みます。

 

4 注意事項

 住宅の取得に当たり、電気及び水道を使用する場合は、申請者において使用手続を行う必要があります。

 

  電気・・・東北電力お客様センター

電話:0120-066-774

(受付時間:平日9時~17時、祝日、年末年始除く)

  水道・・・双葉地方水道企業団

電話:0240-25-5323

(受付時間:平日8時30分~17時15分、祝日、年末年始除く)

 

申請等様式

 様式第1号:双葉町帰還促進住宅支援事業補助金交付申請書兼実績報告書

Word版(26KB)PDF版(161KB)記入例【新築】(241KB)記入例【中古取得】(241KB)

 様式第2号:双葉町帰還促進住宅支援事業補助金(遡及分)交付申請書兼実績報告書

Word版(26KB)PDF版(163KB)記入例【新築】(240KB)記入例【中古取得】(227KB)

 様式第4号:双葉町帰還促進住宅支援事業補助金交付請求書

Word版(17KB)PDF版(82KB)記入例(97KB)

 様式第5号:委任状

Word版(16KB)PDF版(64KB)記入例(81KB)

 

受付期間

 令和8年3月2日(月)まで

 

書類提出先・お問合わせ先

 〒979-1495 双葉町大字長塚字町西73番地4

 双葉町住民生活課

 電話:0240-33-0126