(2025年1月21日更新)
東日本大震災に係る被災者生活再建支援金の申請期間が延長されました
被災者生活再建支援金(基礎支援金および加算支援金)の申請期間が1年延長され、令和8年4月10日までとなりました。
※新たな制度ではありませんので、既に申請されている方はお間違えのないようご注意ください。
被災者生活再建支援制度とは
被災者生活再建支援法に基づき、当該法の対象となった東日本大震災等の自然災害※1により居住する住宅※2が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
※1自然災害とは…
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象により生じる被害をいいます。 |
※2居住する住宅とは…
持家のほか、貸家やアパート等の賃貸住宅、町営住宅が対象になります。ただし、被災世帯が生活の本拠としていた住宅のみ対象となります。
なお、非住家(空き家、別荘など)や事業所は対象とはなりません。
東日本大震災に係る支援金の支給対象世帯
平成23年3月11日時点において 双葉町に居住の世帯で、東日本大震災により
(1)住宅が自然災害により「全壊」または「大規模半壊」した世帯。
(2)住宅が自然災害により「半壊し、やむを得ず解体を行った」世帯。※
全壊、大規模半壊、半壊は、り災証明書の被害判定により確認しますので、ご自宅(アパートなどを含む)を解体する前には戸籍税務課の家屋被害認定調査を受ける必要があります。
申請は、平成23年3月11日時点において、被災した住宅に居住していた世帯の世帯主から申請いただくこととなっております。
※半壊解体等について(次の1.または2.の場合に申請することができます。)
- 被害程度が「半壊」で、倒壊の危険や補修費用が高額となるなど、やむを得ない事由により家屋を解体する場合、 解体終了後に申請することができます。
- 被害程度が「大規模半壊」ですでに申請された世帯も、やむを得ず家屋解体した場合は、半壊解体と同じ扱いとなり、その差額分を申請することができます。
ただし、1.または2.に該当する場合でも、公共事業の事業予定地(中間貯蔵施設、双葉駅西側地区生活拠点、復興シンボル軸(道路拡幅工事)など)については、半壊解体での申請ができません。
なお、公共事業の事業予定地であっても、被害の程度が「全壊」、「大規模半壊」の場合は、その被害程度に応じて申請できますので、申請がお済でない方は申請窓口までお問い合わせください。
また、環境省により解体される住宅については、 環境省から町へ住宅を解体した旨の連絡があったのち、住民生活課より「解体証明交付申請書」をお送りいたします。住宅の解体完了から解体証明交付申請書送付まで、時間を要しますので予めご了承ください。
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支援金の支給額
支給額は、次の基礎支援金と加算支援金の合計額(世帯人数が1人の場合はその4分の3の金額)となります。 |
基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
住宅の被害程度 |
全壊 |
半壊解体
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大規模半壊 |
支給金額 |
複数世帯 |
100万円 |
100万円
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50万円 |
単数世帯 |
75万円 |
75万円 |
37.5万円 |
加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
住宅の再建方法 |
建設・購入 |
補修 |
賃借 |
支給金額 |
複数世帯 |
200万円 |
100万円 |
50万円 |
単数世帯 |
150万円 |
75万円 |
37.5万円 |
※公営住宅及び福島県の借り上げ住宅(特例措置を含む)として民間賃貸住宅に入居された場合の賃貸は、対象外となります。
※一旦住宅を賃借後、自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、再申請により、これらとの差額が支給されます。
※単数世帯もしくは複数世帯の全員が支給を受ける前(申請後の場合も含みます)に亡くなられた場合は、支給されません。(支援金は相続の対象とはなりません。)
被災者生活再建支援金申請の流れ(230KB)
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支援金の申請手続き
申請窓口
申請に必要な書類
必要書類
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全壊 |
大規模半壊 |
半壊解体 |
基礎支援金
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①被災者生活再建支援金支給申請書
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◯
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◯
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◯
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②り災証明書 |
◯
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◯
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◯
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③解体証明書交付申請書 |
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△ |
◯ |
④住民票(世帯全員分) |
◯
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◯
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◯
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⑤預金通帳の写し |
◯
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◯
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◯
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加算支援金 |
⑥契約書の写し |
◯
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◯
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◯
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※大規模半壊でやむを得ず解体し申請する場合は、③が必要です。
※平成23年3月11日時点で住民票を移さずにり災場所に居住していた場合は、居住実態が確認できる書類が必要です。
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申請期間
1.基礎支援金 令和8年4月10日まで
2.加算支援金 令和8年4月10日まで
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