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住まいの復興給付金制度のお知らせ

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

住まいの復興給付金制度のお知らせ
(2019年3月29日更新)
住まいの復興給付金制度とは、東日本大震災により被害が生じた住宅(以下「被災住宅」という。)の被災時の所有者が引き上げ後の消費税率が適用される期間に、被災された方の住宅再取得や被災した住宅の補修に係る消費税の負担増加に対応するための措置です。

被災住宅(東日本大震災により被害が生じた住宅)とは
  1. り災証明書で「全壊(流出)」「大規模半壊」「半壊(床上浸水)」「一部損壊(床下浸水)」の認定を受けた住宅
  2. 原子力災害による避難指示区域等内にある住宅
申請対象者について
  新築住宅を「建築・購入」し、または中古住宅を「購入」した場合
被災住宅を「補修」した場合



(1) 被災住宅を所有していた者 
(2) 再取得住宅を所有している者 
(3) 再取得住宅に居住している者 
※(1)~(3)の要件すべてを満たしていない場合についても、各要件を有する者が共同で申請する場合、給付を受けることができます。
(1) 被災住宅を所有している者 
(2) 被災住宅の補修工事を発注した者 
(3) 補修した被災住宅に居住している者
※(1)~(3)の要件すべてを満たしていない場合についても、各要件を有する者が共同で申請する場合、給付を受けることができます。




消費税率8%または10%の適用を受けている期間に、建築・購入された新築住宅、または宅建業者が販売した中古住宅
消費税率8%または10%の適用を受けている期間に、補修した被災住宅
申請方法について
・申請は、再取得した住宅、または補修工事が完了した被災住宅が引き渡された後に行うことができます。 
・申請書は、お近くの復興局または「住まいの復興給付金事務局」ホームページより入手できます。
お問い合わせ先
住まいの復興給付金事務局
TEL:0120-250-460(フリーダイヤル:無料)
一部のIP電話等フリーダイヤルがつながらない場合
TEL:022-745-0420(有料)
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝日除く)