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災害弔慰金の支給について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

災害弔慰金の支給について
(2019年3月29日更新)
    平成23年東日本大震災により死亡された方のご遺族に対して、双葉町災害弔慰金の支給に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給いたします。
対象となる方
    東日本大震災により死亡した方や災害に関連して死亡した方(被災時に双葉町に住所を有していた方)のご遺族が対象となります。
弔慰金の額
      支給額 対象者 
    死亡された方が死亡当時、
    対象者の生計を主として維持していた場合
    500万円 下表1から5及び11に該当する方
    上記以外の場合 250万円 下表6から10及び12に該当する方
    支給の範囲、順位は次のとおりです。
    支給
    順位
    対象者
    1 死亡された方によって主として生計を維持されていた 配偶者
    2
    3 父母
    4
    5 祖父母
    6 上記以外     配偶者
    7
    8 父母
    9
    10 祖父母
    11 死亡された方により主として生計を維持されていた 兄弟姉妹
    12 上記以外 兄弟姉妹
    ※順位11、12の兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた方、又は同居していた方に限ります。 
    ※災害に関連して死亡した方については、災害と死亡との間に相当因果関係があるか否かを「双葉地方災害弔慰金支給審査委員会」にて判定することになります。その結果によっては支給認定されないこともあります。
    ※「主として生計を維持されていた」とは、いわゆる被扶養者であり、所得税法にいう控除対象配偶者及び扶養親族となる方をいいます。

提出書類